太陽光発電設備を設置された方は償却資産の申告が必要です
市区町村かんたん
太陽光発電設備を設置した場合、固定資産税の申告が必要になります。家庭用でも出力が10kW以上の場合は事業用資産として扱われます。一定条件を満たすと3年間、税金の計算額を下げることができます。
制度の詳細
本文
太陽光発電設備を設置された方は償却資産の申告が必要です
ページID:0004000
更新日:2025年12月5日更新
印刷ページ表示
太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。
以下の要件をご確認いただき、申告にご協力をお願いいたします。
申告が必要となる方
償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。
申告が必要となる方
法人
個人事業主
発電出力量や、売電方法(全量・余剰)の違いに関わらず、
償却資産として申告・課税の対象となります。
家庭用
発電方法(全量・余剰)の違いに関わらず、出力が10kw以上の
太陽光発電設備は事業用資産となり、申告・課税の対象となります。
申告が必要な資産
太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、送電設備、電力量計など
注)太陽光パネルが屋根材となっているものは申告不要です。
特定再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準額
令和6年4月1日から令和8年3月31日の間に取得した太陽光発電設備について
特例適用要件
「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助」を受けている、自家消費型の太陽光発電設備
課税標準額
新たに固定資産税が課税されることとなった年から3年度分
1000kw未満の設備は課税標準額を3分の2の額とします。
1000kw以上の設備は課税標準額を4分の3の額とします。
添付書類
「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
このページに関するお問い合わせ先
財務部
税務課
家屋担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(新館2階)
Tel:048-541-1321
Fax:048-542-9818
メールでのお問い合わせはこちら
Tweet
<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kounosu.saitama.jp/site/kounosu-tax/4000.html最終確認日: 2026/4/12