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さいたま市指定難病医療給付制度

市区町村さいたま市ふつう自己負担分の医療費等の一部または全部

指定難病の治療を受けている方が、指定医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分の医療費を、さいたま市が負担する制度です。医療費の負担を軽くするために、費用の一部または全部が公費で助成されます。

制度の詳細

ページの本文です。 一つ前に見ていたページに戻る 更新日付:2026年3月31日 / ページ番号:C000093 さいたま市指定難病医療給付制度 このページを印刷する 指定難病医療給付の始期(認定開始日)は、 保健所または保健センターが申請書類を受け付けた日(申請日)から 重症度分類を満たしていることを診断した日(軽症高額該当の場合は、軽症高額の基準を満たした日の翌日)まで遡ることができます。ただし、申請日からの遡りは原則1か月前まで、やむを得ない理由があった場合等は最長3か月前まで となりますので、医療給付を受けようとするさいたま市民の方は、速やかにさいたま市保健所または各区役所保健センターへ申請してください。 認定開始日の遡りについてはこちらをご覧ください。 更新申請に係るお知らせはこちらをご覧ください。 指定難病医療給付制度とは 指定難病の治療を受けている方が、 指定医療機関 で保険診療を受けた際の自己負担分の医療費等の一部または全部を、市が公費負担することにより、指定難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図るものです。 令和7年4月1日から、新たに医療費助成の対象となる疾病が7疾病追加され、指定難病に係る医療給付の対象疾病は合計348疾病になります。 対象となる疾病については 厚生労働省ホームページ (新しいウィンドウで開きます)又は 難病情報センターのホームページ (新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。 また、国が指定している疾病以外にも、埼玉県が独自で疾病を指定して医療給付を行っているものもあります。 詳細は、以下のホームページをご覧ください。 申請書類についてはさいたま市保健所又は各区役所保健センターに提出してください。 特定疾患等医療給付制度 (新しいウィンドウで開きます)(スモン、橋本病等) 先天性血液凝固因子欠乏症等医療給付制度 (新しいウィンドウで開きます)(血友病等) ※平成30年4月1日から、難病の患者に対する医療等に関する法律第40条が施行され、指定難病に係る事務が埼玉県からさいたま市に移譲されました。それに伴い、さいたま市に住所のある方は、申請や届出をさいたま市で行うことになります また、指定医や指定医療機関の指定に関する事務などについてもさいたま市が管轄です。このため、市内勤務の指定医・市内所在の

申請・手続き

必要書類
  • 申請書類

出典・公式ページ

https://www.city.saitama.lg.jp/002/001/017/012/p000093.html

最終確認日: 2026/4/5

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