医療給付制度(重度・ひとり親・乳幼児)のよくある質問(Q&A)
市区町村かんたん
重度心身障がい者、ひとり親家庭、乳幼児の医療費を助成する制度についての質問と回答です。北海道内の医療機関で使用でき、使用できない機関では後日払い戻しを受けられます。
制度の詳細
医療給付制度(重度・ひとり親・乳幼児)のよくある質問(Q&A)
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更新日:2026年03月13日
質問
市外で医療機関を受診したいのですが、受給者証は使えますか。
回答
重度心身障がい者
⇒ 道内であれば使用できます。
ひとり親家庭等
⇒ 道内であれば使用できます。
乳幼児等
⇒ 道内であれば使用できます。
使用できない医療機関では、医療費自己負担額を支払ってください。 後日、担当窓口に、領収書、受給者証、保険資格がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)、振込先口座のわかるものを持参し、払戻しの手続きをして下さい。
質問
医療機関受診の時に、医療費受給者証の提示を忘れてしまったのですが。
回答
同じ月の場合
⇒ 受診した医療機関に後日提示し、払戻しを受けてください。
違う月の場合
⇒ 市役所担当窓口に、領収書、受給者証、保険資格がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)、振込先口座のわかるものを持参し、払戻しを受けてください。
質問
【重度】65歳に到達した段階で、医療費受給者証は交付されなくなるのですか。
回答
65歳到達の誕生日から、申し出によって、現在加入している健康保険を脱退し後期高齢者医療制度に加入された場合、重度医療費受給者証の取り扱いも変わります。
65歳到達誕生日の前日まで
⇒ 障がい(受給者証の表示「障初」又は「障課」)
65歳到達誕生日より
⇒ 障老(受給者証の表示「老初」又は「老課」)
障がいのとき「障課」(1割負担)の証をお持ちだった方
⇒ 障老になると後期高齢者医療保険の負担割合が既に1割負担のため、受給者証は発行されません。ただし、後期高齢者医療保険の負担割合が2割または3割負担の方は「老課」の受給者証が発行され、受給者証を提示することで、1割負担となります。
障がいのとき「障初」(初診料のみ自己負担)の証をお持ちだった方
⇒ 障老になると「老初」の受給者証が発行されます。受給者証を医療機関に提示することで、初診料のみの負担となります。
関連リンク
重度心身障がい者医療費助成制度
質問
【ひとり親】子どもが高校を卒業し、大学か専門学校へ進学するのですが、医療助成もなくなりますか。
回答
大学・専門学校(一部を除く)への進学については、20歳の誕生月まで継続できます。また、扶養されているお子さんについても継続できます。ただし、毎年継続の手続きが必要となり、申請が無い場合は3月31日で喪失となります。
保険資格がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)、在学証明書(4月1日以降のもの)または学生証のコピーを持参し、担当窓口で手続きをして下さい。
関連リンク
ひとり親家庭等医療費助成制度
質問
【乳幼児】子どもの検診・予防接種は、医療費助成の対象になりますか。
回答
保険適用外になりますので、医療費助成の対象にはなりません。検診等については、士別市保健福祉センターで取り扱いをしていますので、お問い合わせ下さい。
お問合せ先
士別市保健福祉センター 電話 0165-22-2400
関連リンク
乳幼児等医療費助成制度
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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出典・公式ページ
https://www.city.shibetsu.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminka/iryounenkinkakari/914.html最終確認日: 2026/4/12