生活保護の受給中、守らなければならないことはありますか。
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生活保護を受けている人が、守らなければならないルールと、認められている権利について説明しています。ルールには、働ける人は働くこと、お金を節約すること、収入や家族の状況が変わったら報告することなどがあります。
制度の詳細
生活保護の受給中、守らなければならないことはありますか。
更新日:2023年09月29日
ページID:
8401
生活保護を受給する方は、以下のような義務と権利があります。
義務
保護を受ける権利は、他人に譲り渡すことはできません。
年齢や体力に応じて、働くことが求められます。
支出を節約し、生活の維持、向上に努めてください。
家賃や学校に納めるべきお金を滞納してはいけません。
次のようなことが生じた場合は、速やかに届け出または申請をしてください。
働いて収入を得た場合は、必ず、収入申告書に給料明細書などを添えて提出してください。
就職したり、仕事をする場所が変わった場合(転職、転勤など)は勤め先や仕事の内容について届け出てください。
年金を受給している場合や新たに年金を受給する場合は収入申告書に年金証書、年金裁定通知、年金支払通知などを添えて提出してください。
1、3以外の収入については、収入のあった際に速やかにその内容を申告してください。
世帯の中で、次のような異動があった場合は、速やかに届け出てください。
転入、転出をした場合
住宅の契約を更新する場合
入院、退院をする場合
病気やケガで医療機関に通院する場合、通院を終了する場合
福祉事務所の指導や指示については、必ず守ってください。
守らないときは、保護の変更、停止、又は廃止をすることがあります。
権利
生活保護の要件を満たす限り、誰でも無差別平等に受けることができます。
正当な理由がなければ、既に決定された保護を不利益に変更されることはありません。
保護費については、租税その他の公課を課せられることがありません。
既に給付を受けた保護費又は保護費を受ける権利を差し押さえられることがありません。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 保護第一係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2326
ファックス:0197-51-2373
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出典・公式ページ
https://www.city.oshu.iwate.jp/iryo_kenko_fukushi/seikatsuhogo/1/8401.html最終確認日: 2026/4/12