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高等職業訓練促進給付金等の支給

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制度の詳細

本文 高等職業訓練促進給付金等の支給 印刷ページ表示 母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利であり、かつ生活の安定に資する資格取得のため、6ヶ月以上養成機関で修業する場合に高等職業訓練促進給付金を支給します。 支給対象者 市内在住の20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母または父子家庭の父で次のすべての条件を満たす方 【訓練促進給付金】 児童扶養手当を受けているかまたは、同等の所得水準である方(ただし、所得水準を超えた場合でもその後1年間に限り引き続き対象) 養成機関において6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれること 仕事または育児と修業の両立が困難な方 過去にこの給付金を受けていない方 【修了支援給付金】 児童扶養手当を受けているかまたは、同等の所得水準にある方 修業開始日及び修了日において要件を満たしていること 仕事または育児と修業の両立が困難な方​ 対象となる資格 看護師、準看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等 支給金額 【訓練促進給付金】 月額 100,000円 (市民税非課税世帯) 月額 70,500円   (市民税課税世帯) ただし、養成機関における課程終了までの最後の12カ月については 月額 140,000円 (市民税非課税世帯) 月額 110,500円 (市民税課税世帯) ※修了後に一定の要件を満たす場合に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。 50,000円 (市民税非課税世帯) 25,000円 (市民税課税世帯) 支給期間 【訓練促進給付金】 修業期間(上限4年) 【修了支援給付金】 修了日を経過した日以降に申請・支給 事前相談 高等職業訓練促進給付金に関しては、事前に職業経験や技能、希望の資格等を含め、養成機関において修業することにより自立が効果的に図られるかを判断します。 手続き等 必要なもの【訓練促進給付金の場合】 高等職業訓練促進給付金等支給申請書 [PDFファイル/144KB] 戸籍謄本または抄本 世帯全員の住民票の写し 児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書 入校証明書等 マイナンバーの確認ができる書類(世帯全員) 印鑑 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ 介護障がいグループ 母子・父子 〒444-1334 愛知県高浜市春日町五丁目165番地 いきいき広場内 Tel:0566-95-9557 Fax:0566-52-7918 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/kaigo/16481.html

最終確認日: 2026/4/12

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