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児童扶養手当(マイナンバー利用事務)

市区町村静岡県藤枝市ふつう月額15,500円~43,070円(児童数・所得により変動、令和7年度)

父または母と生計を同じくしていない児童を養育する親に対し、月額15,500円~43,070円の児童扶養手当が支給されます。

制度の詳細

児童扶養手当(マイナンバー利用事務) 重要なお知らせ 令和6年11月から児童扶養手当の制度改正(拡充)がありました 令和6年11月から児童扶養手当の制度改正(拡充)があり、「受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ」及び「第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ」が行われました 。 詳しくは、 「児童扶養手当」に関する大切なおしらせ(PDFファイル:429.9KB) をご参照ください。 令和7年4月から児童扶養手当額が引き上げとなります 令和6年全国消費者物価指数の実績値(対前年比+2.7%)が公表された結果、令和7年度の児童扶養手当額については、2.7%の引き上げとなります。 令和7年度の児童扶養手当額については、以下をご参照ください(該当箇所へジャンプします)。 1. 支給額一覧表 2. 支給額の計算式(一部支給の場合) 児童扶養手当とは 児童扶養手当は、離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童が、育成される家庭の「生活の安定」と、「自立の促進」に寄与するため、手当を支給し、児童福祉の増進を図ることを目的とする手当です。 児童扶養手当法に基づき、手当を支給しています。 不正受給の場合、3年以下の懲役、または、30万円以下の罰金が科せられます。 手当を受けられる人 次のいずれかに該当する「児童」を監護している母、「児童」を監護し生計を同じくする父、父母に代わって児童を養育している人 ここでいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいいますが、政令で定める程度の障害(心身におおむね中程度以上の障害等)がある場合は、20歳の誕生日の前日までになります。 離婚 父母が婚姻を解消した児童 障害 母(父)が政令で定める程度の障害の状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童 未婚 母が婚姻(事実婚関係を含む)によらないで懐胎した児童 死亡 母(父)が死亡した児童 遺棄 母(父)から1年以上遺棄されている児童 拘禁 母(父)が法令により引続き1年以上拘禁されている児童 生死不明 母(父)の生死が明らかでない児童 DV 母(父)がDV保護命令を受けた児童 その他 父母ともに不明である児童 次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当を受けることができません。 ・母(父)が婚姻しているとき。(内縁関係など、婚姻の届出をしていない場合も含む。) ・児童が、里親に委託、または、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき。 ・児童や母(父)または養育者の住所が、国内にないとき。 母及び父のいずれも支給要件に該当する場合、父には支給されません。 母及び養育者のいずれも支給要件に該当する場合、養育者には支給されません。 父及び養育者のいずれも支給要件に該当する場合、父には支給されません。 児童扶養手当と公的年金等の併給制限の見直し 平成26年12月の手当から、公的年金等を受給している人であっても、年金の支給額(月額加算)が児童扶養手当よりも低額な場合は、その差額を受給できるようになりました。 手当を受けるためには 児童扶養手当を受けるためには、認定請求の手続きが必要です。請求する場合には、次の書類などが必要です。(詳しくはこども・若者支援課で確認してください。) 審査の結果、請求の却下や、所得制限による支給停止となる場合があります。 請求者のマイナンバーカード(個人番号カード) 児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカード(個人番号カード) 請求者の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等) マイナ保険証、資格確認書、「資格情報のお知らせ」等の加入健康保険がわかる書類 申請者と児童が加入しているもので、前夫(前妻)の扶養から抜けた後のものが必要です。 請求者名義の通帳またはキャッシュカード その他 令和7年10月14日から、提出を求めていた戸籍謄本や離婚届受理証明書などは、原則提出不要となります。 ただし、状況に応じて、対象児童などの戸籍謄本の提出を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。 注意 : 藤枝市手数料条例の規程により、戸籍謄本等が無料交付になる場合があります。 所得が未申告の場合、申告していただく場合があります。また、請求事由などにより、別途必要となる書類があります。事前にこども・若者支援課で確認してください。 (例)光熱費の領収書など 必要書類の提出について 加入保険や、通帳またはキャッシュカード等の振込先口座がわかる書類については、 「各種制度の申請に必要な書類の提出はこちら!」 からでも提出することができます。ただし、 窓口担当職員から提出の案内があった人に限ります 。 ※認定請求書や戸籍謄本、マイナンバーのわかる写真データは提出することができませんのでご了承く

申請・手続き

必要書類
  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類
  • 健康保険内容確認書類
  • 戸籍謄本

問い合わせ先

担当窓口
こども・若者支援課
電話番号
054-643-3241

出典・公式ページ

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/kosodate/teate/kodomo/1447731243105.html

最終確認日: 2026/4/12