児童扶養手当(マイナンバー利用事務)
市区町村静岡県藤枝市ふつう月額15,500円~43,070円(児童数・所得により変動、令和7年度)
父または母と生計を同じくしていない児童を養育する親に対し、月額15,500円~43,070円の児童扶養手当が支給されます。
制度の詳細
児童扶養手当(マイナンバー利用事務)
重要なお知らせ
令和6年11月から児童扶養手当の制度改正(拡充)がありました
令和6年11月から児童扶養手当の制度改正(拡充)があり、「受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ」及び「第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ」が行われました
。
詳しくは、
「児童扶養手当」に関する大切なおしらせ(PDFファイル:429.9KB)
をご参照ください。
令和7年4月から児童扶養手当額が引き上げとなります
令和6年全国消費者物価指数の実績値(対前年比+2.7%)が公表された結果、令和7年度の児童扶養手当額については、2.7%の引き上げとなります。
令和7年度の児童扶養手当額については、以下をご参照ください(該当箇所へジャンプします)。
1.
支給額一覧表
2.
支給額の計算式(一部支給の場合)
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童が、育成される家庭の「生活の安定」と、「自立の促進」に寄与するため、手当を支給し、児童福祉の増進を図ることを目的とする手当です。
児童扶養手当法に基づき、手当を支給しています。
不正受給の場合、3年以下の懲役、または、30万円以下の罰金が科せられます。
手当を受けられる人
次のいずれかに該当する「児童」を監護している母、「児童」を監護し生計を同じくする父、父母に代わって児童を養育している人
ここでいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいいますが、政令で定める程度の障害(心身におおむね中程度以上の障害等)がある場合は、20歳の誕生日の前日までになります。
離婚
父母が婚姻を解消した児童
障害
母(父)が政令で定める程度の障害の状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童
未婚
母が婚姻(事実婚関係を含む)によらないで懐胎した児童
死亡
母(父)が死亡した児童
遺棄
母(父)から1年以上遺棄されている児童
拘禁
母(父)が法令により引続き1年以上拘禁されている児童
生死不明
母(父)の生死が明らかでない児童
DV
母(父)がDV保護命令を受けた児童
その他
父母ともに不明である児童
次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当を受けることができません。
・母(父)が婚姻しているとき。(内縁関係など、婚姻の届出をしていない場合も含む。)
・児童が、里親に委託、または、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき。
・児童や母(父)または養育者の住所が、国内にないとき。
母及び父のいずれも支給要件に該当する場合、父には支給されません。
母及び養育者のいずれも支給要件に該当する場合、養育者には支給されません。
父及び養育者のいずれも支給要件に該当する場合、父には支給されません。
児童扶養手当と公的年金等の併給制限の見直し
平成26年12月の手当から、公的年金等を受給している人であっても、年金の支給額(月額加算)が児童扶養手当よりも低額な場合は、その差額を受給できるようになりました。
手当を受けるためには
児童扶養手当を受けるためには、認定請求の手続きが必要です。請求する場合には、次の書類などが必要です。(詳しくはこども・若者支援課で確認してください。)
審査の結果、請求の却下や、所得制限による支給停止となる場合があります。
請求者のマイナンバーカード(個人番号カード)
児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)
請求者の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
マイナ保険証、資格確認書、「資格情報のお知らせ」等の加入健康保険がわかる書類
申請者と児童が加入しているもので、前夫(前妻)の扶養から抜けた後のものが必要です。
請求者名義の通帳またはキャッシュカード
その他
令和7年10月14日から、提出を求めていた戸籍謄本や離婚届受理証明書などは、原則提出不要となります。
ただし、状況に応じて、対象児童などの戸籍謄本の提出を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
注意
:
藤枝市手数料条例の規程により、戸籍謄本等が無料交付になる場合があります。
所得が未申告の場合、申告していただく場合があります。また、請求事由などにより、別途必要となる書類があります。事前にこども・若者支援課で確認してください。
(例)光熱費の領収書など
必要書類の提出について
加入保険や、通帳またはキャッシュカード等の振込先口座がわかる書類については、
「各種制度の申請に必要な書類の提出はこちら!」
からでも提出することができます。ただし、
窓口担当職員から提出の案内があった人に限ります
。
※認定請求書や戸籍謄本、マイナンバーのわかる写真データは提出することができませんのでご了承く
申請・手続き
- 必要書類
- マイナンバーカード
- 本人確認書類
- 健康保険内容確認書類
- 戸籍謄本
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども・若者支援課
- 電話番号
- 054-643-3241
出典・公式ページ
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/kosodate/teate/kodomo/1447731243105.html最終確認日: 2026/4/12