北広島町在宅ねたきり老人等介護手当
市区町村北広島町ふつう月額10,000円
北広島町に住んでいて、家で寝たきりの高齢者などを介護している人に、介護のための手当が毎月支給されます。介護が必要な高齢者が65歳以上で、介護保険で要介護4か5と認定されていることが条件です。
制度の詳細
本文
北広島町在宅ねたきり老人等介護手当
印刷用ページを表示する
更新日:2024年4月1日更新
対象者
在宅のねたきり老人など常時介護を必要とする方を、同居で介護する北広島町在住の方。
「ねたきり老人など」とは、65歳以上で、介護保険法により、要介護4または要介護5と認定された方です。
支給額
月額 10,000円
(毎年1月、4月、7月および10月の4期に、それぞれ前月までの3ヶ月分を支給します。)
支給停止
次のいずれかに該当するときは、その状況が続いている間の手当は支給を停止します。
1.医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院もしくは診療所に入院し、月15日以上の介護を受けないとき。
2.介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険施設に入所し、月15日以上の介護を受けないとき。
3.町長が特に必要と認める理由で月15日以上在宅介護状態にないとき。
資格の喪失
次のいずれかに該当するときは、資格を喪失しますので、在宅ねたきり老人等介護手当受給資格喪失届を提出してください。
1.ねたきり老人などが死亡したとき。
2.ねたきり老人などが支給要件を備えなくなったとき。(例:要介護度が3以下になった)
申請手続き
在宅ねたきり老人等介護手当受給資格認定申請書を福祉課地域介護係または各支所住民係に提出してください。
申請書ダウンロード
・
在宅ねたきり老人等介護手当受給資格認定申請書 [PDFファイル/29KB]
このページに関するお問い合わせ先
福祉課
〒731-1595
広島県山県郡北広島町有田1234番地
地域介護係(地域包括支援センター)
Tel:0826-72-7352
Fax:0826-72-5242
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
申請・手続き
- 必要書類
- 在宅ねたきり老人等介護手当受給資格認定申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課 地域介護係
- 電話番号
- 0826-72-7352
出典・公式ページ
https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/9/5253.html最終確認日: 2026/4/12