危険な空き家の解体費補助制度
市区町村かんたん
倒壊や建築材飛散のおそれがある危険な空き家の解体工事を行う方に、補助金を交付する制度です。木造で不良住宅と判定された個人所有の空き家が対象です。
制度の詳細
危険な空き家の解体費補助制度
Tweet
更新日:2026年03月27日
目的
(注)2026年4月から、役場庁舎及び保健センターの開庁時間を変更します。変更後の開庁時間は午前9時から午後4時(最終受付午後3時30分)までです。
倒壊や建築材飛散などのおそれがある危険な空き家の解体工事を行う方に、補助金を交付します。
制度概要
補助金の額
補助対象工事に要する経費の5分の4の額または、20万円のいずれか少ない額
補助金対象の空き家
1から8の条件をすべて満たす空き家が対象
1.町内にある
2.木造
3.床面積の2分の1以上が住宅
4.不良住宅であり、別表の評点が合計100点以上
5.個人が所有する空き家
6.所有権以外の権利が設定されていない
7.特定空家等の勧告を受けていない
8.類似の補助金の交付を受けていない
別表 (PDFファイル: 6.8KB)
補助対象者
1から3の条件をすべて満たす方
1.空き家の所有者
2.町税を滞納していない
3.暴力団と密接な関係がない
注意点
解体工事着手前に町の現地調査が必要です。現地調査後、補助金申請をして補助金交付決定を受ける必要があります。必ず事前に問い合わせ先に相談をしてください(すでに解体工事に着手している場合は、対象外)。
判定申請から補助金交付までの流れ
判定申請から補助金交付までの流れ (PDFファイル: 6.1KB)
申請書の様式
様式 (Wordファイル: 133.0KB)
様式記入例 (PDFファイル: 280.1KB)
申請書チェック表 (PDFファイル: 25.3KB)
要綱
制度の詳細については、東浦町空家解体工事費補助金交付要綱をご確認ください。
東浦町空家解体工事費補助金交付要綱 (PDFファイル: 281.9KB)
補助金の代理受領制度
補助金の申請者が空き家解体工事の契約を締結した請負者(事業者)に、補助金の受領を委任することで、事業者が直接補助金を受領することができる制度です。
申請者は工事費用のうち補助金を差し引いた金額を用意すればいいため、当初に準備する費用が少なくできます。
耐震等関連事業補助金の代理受領制度
この記事に関するお問い合わせ先
建築施設課 建築係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
建築施設課 建築係へメールを送信
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/shinseisho/subsidy/14483.html最終確認日: 2026/4/12