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ひとり親家庭自立支援給付金事業

市区町村区内(記載自治体名の記載なし)ふつう一般教育訓練給付金:受講費用(年間、1万6,001円以上20万円以下)の80%相当額。特定一般教育訓練給付金:同上。専門実践教育訓練給付金:受講費用(年間、1万2,001円以上40万円以下×修業年数)の60%相当額、修了後1年以内に資格取得・就職した場合は85%相当額から差し引いた額を支給

ひとり親家庭の母または父が、就職に有利な資格を取得するための講座を受講した場合、受講料の一部を支給します。事前の相談と審査が必要です。

制度の詳細

ひとり親家庭自立支援給付金事業 ページ番号1002470 更新日 令和8年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 区内にお住まいのひとり親家庭の母又は父に対し、就職に有利な資格取得を支援する制度です。 原則、すでに国家資格等をお持ちの方は対象外となりますが、資格取得、学校、講座の受講について事前にご相談いただき、就労状況、生活状況等をお聞きしたうえで審査いたします。事前相談がない場合は、対象となりませんのでご注意ください。 1 自立支援教育訓練給付金 区内にお住まいのひとり親家庭の母又は父が就労につながる指定訓練講座を受講し、修了した場合、受講料の一部を支給する制度です。 (1)対象となる方(以下の要件をすべて満たす方) ・ひとり親家庭の母または父で、母子及び父子自立支援プログラムの策定などの支援を受けている方 ・20歳未満の児童を扶養している方 ・教育訓練給付金を受けることが就業するために必要と認められる方 ・過去に当該給付金の支給を受けていない方 (2)対象となる講座 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座 一般教育訓練、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練が対象です。 詳しくは下記連絡先へお問い合わせください。 厚生労働大臣指定教育訓練講座 ホームページ (外部リンク) (3)支給額及び支給方法 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金 受講費用(年間、1万6,001円以上20万円以下)の80%相当額を受講修了後に支給します。 専門実践教育訓練給付金 下記(1)と(2)を支給します。 (1)受講費用(年間、1万2,001円以上40万円以下×修業年数)の60%相当額を受講修了後に支給します。 (2)受講修了後、1年以内に資格取得し、就職等した場合、受講費用(1万2,001円以上60万以下×修業年数) の85%相当額から、上記(1)の給付額を差し引いた額を支給します。 (注意)・受講日現在、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方は、上記金額から 雇用保険制度で支給される額を差し引いた金額を支給します。 ・雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の受給資格がない方は、半年ごとの分割給付 が可能です。 (4)手続き 申請にあたっては、あらかじめ対象講座の指定が必要となります。希望される講座が就業のため必要と認められるかなどを審査のうえ決定します。受講後の申

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1002341/1002470.html

最終確認日: 2026/4/5

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