【高齢重度障害】支給決定通知書(緑色のハガキ)が届いた方
市区町村神戸市かんたん医療費の自己負担分を助成(具体額は個別に決定)
高齢重度障害者医療費助成の2026年3月分の振込に関するお知らせです。支給決定通知書(緑色のハガキ)が届く予定で、振込日は3月31日です。受給者が亡くなった場合の相続人への振込手続きについても説明しています。
制度の詳細
概要
助成内容
受給者が亡くなったとき
口座を解約したとき
審査基準
よくあるご質問
概要
高齢重度障害者医療費助成では、6月・9月・12月・3月の年4回、助成額の振込を行っています。
2026年3月分の振込がある方には、2026年3月31日(火曜)に「高齢重度障害者医療費助成支給決定通知書(ハガキ)」を発送します。(発送日からお手元に届くまで、1週間程度かかる場合があります)
振込日は、2026年3月31日(火曜)です。
高齢重度障害者医療費助成支給決定通知書(見本)
助成内容(2026年3月分)
以下の期間にかかった医療費について、振込を行います。
病院や薬局での診療または調剤(受給者証が使用できなかったとき)
→2025年11月診療分まで(申請が必要な手続きは、2026年1月申請分まで)
はり・きゅう、あんま・マッサージの施術、治療用装具の購入
→2025年7月~2025年9月診療分
注意
申請の時期や、医療機関・薬局の診療報酬の請求の状況などにより、上記の期間であっても今回の振込に含まれていない場合があります。
受給者(口座名義人)が亡くなったとき
受給者が亡くなり銀行口座の解約をしたことにより、はがきに記載している口座に振込ができなかった場合は、相続人の口座に振り込みます。
振込には、相続人による届出が必要です。届出後、3週間程度で振り込みます。
届出方法には、「オンライン」と「区役所窓口への来庁」の2つがあります。
オンライン
以下のページ先から申請をおこなってください。
※申請者(相続人)と受給者が住民票上、別世帯の場合はオンラインでの申請ができません。
受給者のお住まいの区役所にお越しいただくか、受給者のお住まいの区役所の介護医療係にご連絡ください。
(各区役所問い合わせ先)
e-KOBE[(高齢)重度障害者医療]資格情報の内容変更及び資格喪失申請
来庁
以下の必要なものを持って、お住まいの区の区役所の介護医療係へお越しください。
※須磨区にお住まいの方は北須磨支所でも手続きできます。
必要なもの
相続人口座の預金通帳(コピーの場合は、銀行、支店、預金種目、口座番号、名義がわかるページ)
相続人の
本人確認書類
(運転免許証など)
※顔写真のないものは2点必要(例:健康保険証と通帳)
亡くなった受給者との相続関係がわかる戸籍謄本
※受給者と住民票の世
申請・手続き
- 必要書類
- 相続人口座の預金通帳またはコピー
- 相続人の本人確認書類
- 亡くなった受給者との相続関係がわかる戸籍謄本
出典・公式ページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kenko/health/medical/koreijyudosyogai_teireibarai.html最終確認日: 2026/4/6