南魚沼市看護師修学資金貸与制度
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南魚沼市看護師修学資金貸与制度
掲載日:令和8年4月6日更新
看護師修学資金貸与制度のご案内
ご案内
こちらの案内文をご参照ください。
看護師修学資金貸与のご案内 (PDF 4.05MB)
目的
南魚沼市では、「若者が帰ってこられる、住み続けられるふるさと 南魚沼」をテーマに掲げ、市民が住みやすいと感じるまちづくりを進めています。
この修学資金は、将来、市内の医療機関などで看護師として働くことをめざし、市内の養成機関で学ぶみなさんを支援することにより、若者の定住を促進するとともに、医療従事者の確保によって地域医療の充実を図ることを目的としています。
貸与予定人数
翌年度入学予定の者:若干名
在学中の者:若干名
当該年度の予算の範囲内で貸与します。
予定人数に達しない場合は追加募集を行う場合があります。
修学資金の貸与額
月額5万円とし、無利息で貸与します。
貸与期間
翌年度入学予定の者:翌年4月から養成機関を卒業するまでの最短修学期間(48か月)。
すでに在学中の者:申請年度の4月から養成機関を卒業するまでの期間。ただし最短修学期間(48か月)から在学期間を減じた期間を超えないものとします。
修学資金の返還猶予と免除
在学中の場合、または卒業後ただちに勤務対象となる南魚沼市内の医療機関などに看護師(正規職員に限る)として従事した場合は、修学資金の返還を猶予します。また、その従事期間が60か月に達したときは、返還を全額免除します。
勤務対象となる南魚沼市内の医療機関など
医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定による許可を受けた病院であって病床数が200床未満の病院
医療法第7条第1項の規定による許可を受けた精神病棟を80パーセント以上有する病院
医療法第1条の5第2項に規定する診療所
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項及び第8条の2各項に規定する施設と事業所
障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障がい福祉サービスを行う事業所
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校及び特別支援学校
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(8に規定する認定こども園を除く。)
児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設
児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を行う施設
児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設
児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業を行う施設
返還
上記の返還免除要件を満たすことができなかった場合や、養成機関在学中に貸与を辞退した場合は、貸与した修学資金を一括返還していただます。(修学資金は無利息ですが、返還すべき日までに返還できなかった場合は、延滞利息が生じる場合があります)
申請資格
次の1.2のいずれかの要件に該当し、3.4をすべて満たす人
市内の養成機関に在学中であること
南魚沼市看護師修学資金の貸与にかかる選考試験の日までに、市内の養成機関のいずれかの入学試験に合格し、入学手続完了見込みであること
養成機関を卒業後、ただちに南魚沼市内の勤務対象となる医療機関において、看護師の業務に従事する意思があること
他市区町村の修学資金やその他これに類似する資金の貸与を受けていないこと、または受ける見込みがないこと
この修学資金と「南魚沼市奨学金」の両方の貸与を受けることはできません。この修学資金の貸与が決定された場合は、「南魚沼市奨学金」を申し込むことはできません。
新潟県看護職員臨時修学資金貸与条例と南魚沼市立病院などに勤務する医療技術職員修学資金貸与条例に基づく修学資金の併用は可能です。
申請方法・申請期間
年3回の募集を予定しています。(4月頃(在学生のみ)、10月から12月頃、2月頃)
募集期間内は、申請方法・申請期間を下記ページで案内します。
南魚沼市看護師修学資金貸与の申込みを募集しています
申請時に必要な書類
看護師修学資金貸与申請書(様式第1号)
入学試験の合格証の写しまたは在学証明書
申請者、連帯保証人予定者(2人分)の住民票(世帯主氏名と続柄は表示が必要)
申請者、連帯保証人予定者(2人分)の前年度
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/2442.html最終確認日: 2026/4/12