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諏訪市UIJターン就業・創業移住支援補助金

市区町村諏訪市ふつう40万円上限(単身世帯・2人以上の世帯ともに)。18歳未満の世帯員がいる場合は、この世帯員一人につき100万円上限として加算。

東京圏、愛知県、大阪府から諏訪市に移住し、長野県が指定した会社で働いたり、新しく事業を始めたりする方に、最大140万円の補助金が支給される制度です。18歳未満のお子さんがいる場合は、一人につき100万円が加算されます。

制度の詳細

本文 諏訪市UIJターン就業・創業移住支援補助金 0004705 記事ID:0004705 更新日:2025年12月5日更新 印刷ページ表示 諏訪市では、市内企業の担い手不足の解消及び地域課題の解決、移住の促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、大阪府から移住した方で、補助要件を満たす方に対して、予算の範囲内で補助金を支給します。 ※令和7年度の申請期限は、令和 8 年 1 月 30 日(金曜日)までとなりますので、予めご了承ください。 ​ ​ ※転入が令和7年4月1日以前・以降で要件が異なります。 ※申請についてご相談を希望される方、または申請書を窓口へ持って来られる方はご予約をお願いいたします。 1.諏訪市UIJターン就業・創業移住支援補助金 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県または大阪府から諏訪市内に移住した方で、長野県が選定した企業等に就業した方または創業支援金の交付決定を受けた方を対象に国、県、市が共同で補助金を支給するものです。 2.補助金額 予算の範囲内において、40万円上限(単身世帯・2人以上の世帯ともに)。18歳未満の世帯員がいる場合は、この世帯員一人につき100万円上限として加算。 3.補助対象者 移住等に関する要件を満たし、かつ就業に関する要件、または創業に関する要件を満たす者 (1)移住に関する要件【ア~ウのいずれにも該当すること】 ア:移住元に関する要件【(ア)・(イ)のいずれにも該当すること】 次に掲げる住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定により届け出た転入の日(以下「移住日」という。)の区分のいずれにも該当すること。 (ア)移住日の直前の10年間のうち、通算して5年以上及び移住日の直前に、連続して1年以上東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。以下同じ。)、愛知県または大阪府(以下「東京圏等」という。)に在住していたこと。この場合において、東京圏等に在住かつ通学をしていた者が東京圏等の企業等に就職した場合においては、この通学に係る期間を通算することができる。 (イ)移住日の直前の10年間のうち、通算して5年以上及び移住日または移住日の3月前の直前に、連続して1年以上東京圏等において就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る。以下同じ。)していたこと。この場合において、東京圏等に在住かつ通学をしていた者が東京圏等の企業等へ就職した場合においては、この通学に係る期間を通算することができる。 イ:移住先に関する要件【(ア)・(イ)のいずれにも該当すること】 (ア)移住支援金の申請が移住日から1年以内の期間になされたものであること。 (イ)移住支援金の申請の日(以下「申請日」という。)から5年以上継続して諏訪市内に居住する意思を有していること。 ウ:その他の要件【(ア)~(ウ)のいずれにも該当すること】 (ア)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員、諏訪市暴力団排除条例(平成24年諏訪市条例第20号)第6条第1項に規定する暴力団関係者及び警察当局から排除要請のある者でないこと。 (イ)日本人または外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の規定による永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)の規定による特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。 (ウ)申請者が申請を行う日から起算して10年以内に移住支援に関する補助金を受給していないこと(世帯員として受給した場合を含む。)。ただし、この補助金の全部を返還していた場合またはこの補助金の受給時に申請者が受給した世帯の世帯員(年齢が受給時において18歳未満だった場合に限る。)であって、5年以上経過している場合はこの限りでない。 (2)就業に関する要件【(A)~(D)のいずれかに該当すること】 (A)一般の場合【ア~カ のいずれにも該当すること】 ア 就業した企業等が市内に主たる事業所を有すること。 イ 長野県が開設する求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人に応募し、採用されたものであること。 ウ 週20時間以上の無期雇用契約により企業等に就業していること。 エ イの規定により企業等に応募をした日がマッチングサイトにこの求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。 オ 申請日から5年以上継続してこの企業等に勤務する意思を有していること。 カ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.suwa.lg.jp/site/iju/4705.html

最終確認日: 2026/4/12

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