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宿毛市妊婦のための支援給付事業

市区町村宿毛市専門家推奨1回目給付 妊婦1人あたり5万円、2回目給付 胎児の数1人あたり5万円

宿毛市では、妊婦さんが安心して出産し子育てができるように、妊娠中から出産・子育てまで相談に乗り、出産や育児の準備に必要なものの購入費用を助成します。対象者には、妊娠中に1回目として5万円、生まれた赤ちゃんの数に応じて2回目として1人あたり5万円がもらえます。

制度の詳細

宿毛市妊婦のための支援給付事業 最終更新日 2025年4月1日 令和7年4月より「出産・子育て応援給付金事業」が「妊婦のための支援給付事業」に変わります。 事業内容 宿毛市では、すべての妊婦及び子育て世帯が安心して出産し、子育てできるように妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ必要な支援につなぐ『伴走型相談支援』を行うとともに、出産育児の準備物品等購入の助成を行う『妊婦のための支援給付』を一体的に実施しています。 『妊婦のための支援給付』とは、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、子ども・子育て支援法に創設され、令和7年度より従来の「出産・子育て応援給付金」に代わり、創設された制度です。 対象者及び給付額 次の全ての項目に該当する方で、以下の表に該当する方 ①申請時点で宿毛市に住民票がある方 ②産科医療機関等において妊娠の事実を確認した方 ③他の自治体で「出産・子育て応援給付金」又は「妊婦のための支援給付」を受給していない方 対象者 1回目給付 妊婦1人あたり5万円 2回目給付 胎児の数1人あたり5万円 令和7年4月1日以降、妊娠の届出をされた方 支給対象 支給対象 令和7年3月31日までに出産された方 出産応援給付金の対象 子育て応援給付金の対象 令和7年3月31日までに妊娠届を提出し、令和7年4月1日以降出産される方 支給対象 出産応援給付金を受給されている場合を除く 支給対象 令和7年4月1日以降、流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方 支給対象 出産応援給付金を受給されている場合を除く 支給対象 ※ 2回目給付については、切れ目のない伴走型相談支援を実施することを目的に,新生児訪問等実施後に申請書をお渡しします。 ※ 支給申請が申請期間内に行われなかった場合は、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなします。 ※ 転出された場合、自動的に妊婦給付認定が取り消されます。転入先市町村で再度認定を受ける必要があります。 ※ 給付金を偽りその他不正の手段により受けた方に対しては、支給決定を取り消し、給付金の返還を求めます。 申請に必要な添付書類 ①妊婦給付認定申請 ○宿毛市妊婦給付認定申請書(第1号様式) ○妊娠証明書、転入者は母子健康手帳、流産・死産等された方は医療機関等発行の診断書 〇申請者本人確認書類の写し(コピー) 運転免許証、マイナンバーカード(顔写真記載面のみ)、健康保険証等の公的証明書のコピー 〇指定口座確認書類の写し(公金受取口座以外の方) 通帳(口座名義人及び口座番号に書かれた部分)またはキャッシュカードのコピー ②胎児の数の届出 ○胎児の数の届出書(第2号様式) ○流産・死産等された方は医療機関等発行の診断書等 申請方法 ①窓口申請:本庁舎(宿毛市健康推進課 健康指導係)又は各支所 ②郵送申請:〒788-8686高知県宿毛市希望ヶ丘1番地 宿毛市健康推進課「妊婦のための支援給付」担当行 流産・死産等を経験された方へ 令和7年4月1日以降、流産・死産等を経験された方も支給対象となります。申請にあたり妊娠の事実や、胎児の数の確認のため、医師による診断書等の提出が必要です。申請をご希望の方はお問い合わせください。 給付金と相談窓口のご案内(流産・死産等)(PDF) (PDF 258KB) カテゴリー お知らせ 福祉・こども 福祉・こども 赤ちゃん 各課お知らせ 健康推進課

申請・手続き

必要書類
  • 宿毛市妊婦給付認定申請書(第1号様式)
  • 妊娠証明書、転入者は母子健康手帳、流産・死産等された方は医療機関等発行の診断書
  • 申請者本人確認書類の写し(コピー)
  • 指定口座確認書類の写し(公金受取口座以外の方)
  • 胎児の数の届出書(第2号様式)

問い合わせ先

担当窓口
宿毛市健康推進課 健康指導係

出典・公式ページ

https://www.city.sukumo.kochi.jp/docs-34/33525.html

最終確認日: 2026/4/12

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