宿毛市妊婦のための支援給付事業
市区町村宿毛市専門家推奨1回目給付 妊婦1人あたり5万円、2回目給付 胎児の数1人あたり5万円
宿毛市では、妊婦さんが安心して出産し子育てができるように、妊娠中から出産・子育てまで相談に乗り、出産や育児の準備に必要なものの購入費用を助成します。対象者には、妊娠中に1回目として5万円、生まれた赤ちゃんの数に応じて2回目として1人あたり5万円がもらえます。
制度の詳細
宿毛市妊婦のための支援給付事業
最終更新日
2025年4月1日
令和7年4月より「出産・子育て応援給付金事業」が「妊婦のための支援給付事業」に変わります。
事業内容
宿毛市では、すべての妊婦及び子育て世帯が安心して出産し、子育てできるように妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ必要な支援につなぐ『伴走型相談支援』を行うとともに、出産育児の準備物品等購入の助成を行う『妊婦のための支援給付』を一体的に実施しています。
『妊婦のための支援給付』とは、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、子ども・子育て支援法に創設され、令和7年度より従来の「出産・子育て応援給付金」に代わり、創設された制度です。
対象者及び給付額
次の全ての項目に該当する方で、以下の表に該当する方
①申請時点で宿毛市に住民票がある方
②産科医療機関等において妊娠の事実を確認した方
③他の自治体で「出産・子育て応援給付金」又は「妊婦のための支援給付」を受給していない方
対象者
1回目給付
妊婦1人あたり5万円
2回目給付
胎児の数1人あたり5万円
令和7年4月1日以降、妊娠の届出をされた方
支給対象
支給対象
令和7年3月31日までに出産された方
出産応援給付金の対象
子育て応援給付金の対象
令和7年3月31日までに妊娠届を提出し、令和7年4月1日以降出産される方
支給対象
出産応援給付金を受給されている場合を除く
支給対象
令和7年4月1日以降、流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方
支給対象
出産応援給付金を受給されている場合を除く
支給対象
※ 2回目給付については、切れ目のない伴走型相談支援を実施することを目的に,新生児訪問等実施後に申請書をお渡しします。
※ 支給申請が申請期間内に行われなかった場合は、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなします。
※ 転出された場合、自動的に妊婦給付認定が取り消されます。転入先市町村で再度認定を受ける必要があります。
※ 給付金を偽りその他不正の手段により受けた方に対しては、支給決定を取り消し、給付金の返還を求めます。
申請に必要な添付書類
①妊婦給付認定申請
○宿毛市妊婦給付認定申請書(第1号様式)
○妊娠証明書、転入者は母子健康手帳、流産・死産等された方は医療機関等発行の診断書
〇申請者本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、マイナンバーカード(顔写真記載面のみ)、健康保険証等の公的証明書のコピー
〇指定口座確認書類の写し(公金受取口座以外の方)
通帳(口座名義人及び口座番号に書かれた部分)またはキャッシュカードのコピー
②胎児の数の届出
○胎児の数の届出書(第2号様式)
○流産・死産等された方は医療機関等発行の診断書等
申請方法
①窓口申請:本庁舎(宿毛市健康推進課 健康指導係)又は各支所
②郵送申請:〒788-8686高知県宿毛市希望ヶ丘1番地
宿毛市健康推進課「妊婦のための支援給付」担当行
流産・死産等を経験された方へ
令和7年4月1日以降、流産・死産等を経験された方も支給対象となります。申請にあたり妊娠の事実や、胎児の数の確認のため、医師による診断書等の提出が必要です。申請をご希望の方はお問い合わせください。
給付金と相談窓口のご案内(流産・死産等)(PDF) (PDF 258KB)
カテゴリー
お知らせ
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健康推進課
申請・手続き
- 必要書類
- 宿毛市妊婦給付認定申請書(第1号様式)
- 妊娠証明書、転入者は母子健康手帳、流産・死産等された方は医療機関等発行の診断書
- 申請者本人確認書類の写し(コピー)
- 指定口座確認書類の写し(公金受取口座以外の方)
- 胎児の数の届出書(第2号様式)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 宿毛市健康推進課 健康指導係
出典・公式ページ
https://www.city.sukumo.kochi.jp/docs-34/33525.html最終確認日: 2026/4/12