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母子・父子福祉住宅手当

市区町村茨城県守谷市かんたん月額5,000円

ひとり親(母子・父子)家庭で賃貸住宅に住み、児童扶養手当の所得要件を満たすかたに月額5,000円の住宅手当を支給します。

制度の詳細

母子・父子福祉住宅手当 更新日 令和7年6月27日 母子、父子とは 配偶者と死別し、現に婚姻をしていないかた 配偶者と離婚し、現に婚姻をしていないかた 配偶者の生死が明らかでないかた 配偶者に1年以上遺棄されているかた 配偶者からのDV被害により裁判所からのDV保護命令を受けているかた 配偶者が精神又は身体が重度障害等の状態にあるかた 配偶者が1年以上拘禁されているかた 支給対象 母子家庭または父子家庭であること 18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までの児童を養育していること(障害児は20歳未満) 注記:養育・・・児童と同居して当該児童を監護し、生活を維持していること 生活保護を受けていないかた 支給要件 守谷市に住所を有するかた 児童扶養手当の当該年度における所得制限の範囲内にあるかた 生活保護法による非保護世帯に属さないかた 本人名義で賃貸住宅を賃借し、賃借料を支払っているかた 注記:児童扶養手当の所得制限の範囲については、児童扶養手当のページをご確認ください。 児童扶養手当 手当額 5,000円(月額) 支給時期 申請の内容を認定した月の翌月分から支給の対象月となります。 4月末日(12月分から3月分) 8月末日(4月分から7月分) 12月末日(8月分から11月分) 手続き方法 下記の書類を提出してください。 母子・父子福祉住宅手当申請書 申請者名義の通帳の写し 賃貸借契約書のコピー(申請者名義の契約であること) 注記:借家や口座の変更が発生した場合も手続きをしてください 支給要件に該当しなくなったら 転居・転出・婚姻・事実婚・両親や兄弟と同居等が発生した場合などには届出が必要です。 母子・父子福祉住宅手当受給資格喪失届出書を提出 このページに関する お問い合わせ こども未来部 のびのび子育て課 〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1 電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 母子・父子福祉住宅手当申請書
  • 通帳の写し
  • 賃貸借契約書のコピー

問い合わせ先

担当窓口
こども未来部 のびのび子育て課
電話番号
0297-45-1111

出典・公式ページ

https://www.city.moriya.ibaraki.jp/kosodate/teate/1002358.html

最終確認日: 2026/4/10