相模原市重度障害者等福祉手当
市区町村相模原市ふつう重度区分月額2,500円、中度区分月額1,500円(令和7年4月から令和8年9月まで)
相模原市重度障害者等福祉手当は障害者施策の見直しに伴い廃止されることになりました。令和6年9月時点で既に受給されている人には経過措置として令和8年9月まで手当が支給されます。新規申請は令和6年10月1日以後はできません。
制度の詳細
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相模原市重度障害者等福祉手当
ページ番号1006455
最終更新日
令和7年12月2日
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重要なお知らせ
障害者施策の見直し及び転換に伴い、相模原市重度障害者等福祉手当は廃止することとなりました。
令和6年10月1日以後は新規の申請はできません。
令和6年9月時点で既に受給されている人には、経過措置として令和8年9月まで次の額が支給されます。
令和7年3月まで(現行どおり)
重度区分 月額5,000円
中度区分 月額3,000円
令和7年4月から令和8年9月まで
重度区分 月額2,500円
中度区分 月額1,500円
令和8年10月 廃止
相模原市重度障害者等福祉手当(市手当)の廃止について(PDF 216.9 KB)
障害者施策の見直し及び転換については次のリンク先にも掲載しています。
障害者施策の見直し及び転換について
対象
市内に住民登録があり、障害の程度が重度・中度の人
(注)申請した月から支給対象となります。
重度
身体障害者手帳が1級又は2級の人
知能指数が35以下の人
身体障害者手帳が3級でかつ知能指数が50以下の人
精神障害者保健福祉手帳が1級又は2級の人
中度
身体障害者手帳が3級の人
知能指数が40以下の人
身体障害者手帳が4級でかつ知能指数が50以下の人
精神障害者保健福祉手帳が3級の人
支給制限
次に該当する人には支給されません。
施設に入所されている人
経過措置の福祉手当・障害児福祉手当・特別障害者手当が支給されている人
受給資格の喪失
次の施設に入所される(されている)人は手当の受給資格が喪失となりますので、速やかにお手続きをお願いします。なお、手当の支給後に施設への入所が判明した場合等は、入所されている期間の手当の返還をお願いすることとなりますので、ご注意ください。詳しくは、申請窓口へお問い合わせください。
児童施設(乳児院、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)
生活保護施設(救護施設、更生施設)
障害者施設(療養介護を行う病院、障害者支援施設、のぞみの園)
高齢者施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム)
手当の額(令和7年4月から令和8年9月まで)
重度区分 月額2,500円
中度区分 月額1,500円
手当の支給時期
3月、9月
いずれも末頃
窓口
緑区(橋本・大沢地
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026641/shogai/teate/1006455.html最終確認日: 2026/4/6