年金の給付(4)(国民年金の独自給付)
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年金の給付(4)(国民年金の独自給付)
ページID:0001172
更新日:2023年12月19日更新
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国民年金の第1号被保険者には、次の3つの独自給付があります。
付加年金
付加保険料400円(月額)を上積みして納めた方は、次の額が老齢基礎年金の年金額に加算されて支給されます。
200円×付加保険料を納めた月数
寡婦年金
夫が亡くなったとき、次の条件に該当する妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
受給条件
婚姻期間が10年以上続いていること
夫によって生計を維持されていたこと
夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがないこと
死亡した月の前月までの第1号被保険者としての加入期間(納付済期間と免除または納付特例を受けた期間を合わせて)が25年以上あること
年金額
夫が受けられるはずであった老齢基礎年金(第1号被保険者としての加入期間分)の4分の3です。
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた方が年金を受けないで亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。
死亡一時金支給額
表1
保険料納付済月数
金額
3年以上15年未満
120,000円
15年以上20年未満
145,000円
20年以上25年未満
170,000円
25年以上30年未満
220,000円
30年以上35年未満
270,000円
35年以上
320,000円
このページに関するお問い合わせ先
保険健康課
保険年金担当
〒800-0392
福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1
Tel:093-434-1848
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出典・公式ページ
https://www.town.kanda.lg.jp/page/1172.html最終確認日: 2026/4/10