児童扶養手当
市区町村子育て支援課子ども給付室(母子父子支援担当)ふつう児童1人の場合:全額支給月額48,050円、一部支給月額48,040円~11,340円。児童2人目以降の加算額(1人につき):全額支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円
父又は母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している人に手当を支給します。児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間が対象です。所得によって手当額が変わります。
制度の詳細
児童扶養手当とは
父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。特別児童扶養手当を受給している障がい児は20歳未満。)を監護・養育している人に手当を支給し、児童の福祉の増進を図るものです。
受給資格
次の1、2の条件全てに当てはまる方には、受給資格があります。
児童の状況が次のいずれかに該当すること。
(1)父母が離婚(事実婚・内縁関係の解消を含みます。)
(2)父又は母が死亡
(3)父又は母が重度の障がいの状態にある
(4)父又は母が生死不明
(5)父又は母が1年以上遺棄している
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた
(7)父又は母が1年以上拘禁されている
(8)未婚の子 など
父又は母以外の人が養育している場合は、児童と同居していること。
新規申請時に必要なもの
(注意)書類は1か月以内に証明されたものに限ります。
(注意)受給資格によって個別に必要書類が異なります。あらかじめ担当窓口にお問合せください。
戸籍謄本(請求者、対象児童が記載され、父子家庭又は母子家庭になった原因が記載されているもの)
受給者名義の預金通帳
その他必要書類(要件によって必要書類が異なります。子育て支援課子ども給付室(母子父子支援担当)までお問い合わせください。)
支給日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回、支給月の前月までの分が、指定された受給資格者の銀行口座に振り込まれます。
支給日は、基本的に奇数月の11日になります。
ただし、支給日が土・日又は休日の場合は、その前日の金融機関営業日に支給されます。
支給月など
支給月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
支給
対象月
3月から4月分
5月から6月分
7月から8月分
9月から10月分
11月から12月分
1月から2月分
手当額
所得によって、手当額が変わります。
手当額など
全額支給(月額)
一部支給(月額)
児童1人の場合
48,050円
受給者の所得に応じて
48,040円~11,340円
※所得超過の場合は0円
児童2人目以降の加算額
(1人につき)
11,350円
受給者の所得に応じて
11,340円~5,680円
※所得超過の場合は0円
所得制限
児童扶養手当には所得制限があります。
受給資格者本人の所得に応じて手当の額が決まります。
また、受給資格者と同居する親族の所得が、下表の限度額を超えた場合、手当の額が全額停止(0円)となります。
所得制限限度額等
扶養親族等の数
本人
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の
所得制限限度額(未満)
全部支給の
所得制限限度額(未満)
一部支給の
所得制限限度額(未満)
0人
69万円
208万円
236万円
1人
107万円
246万円
274万円
2人
145万円
284万円
312万円
3人
183万円
322万円
350万円
4人
221万円
360万円
388万円
5人
259万円
398万円
426万円
(注意)
1. 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
2. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
(1)本人の場合は、
(a)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(b)特定扶養親族1人につき15万円(特定扶養の定義は子育て支援課にお問い合わせください。)
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
3. 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。
物価スライドによる手当額の改定
児童扶養手当は、前年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を増減させる「物価スライド制度」の仕組みが設けられています。
具体的には、次の算式により計算します。(児童1人の手当額:一部支給(月額)の場合)
手当額=48,040円-(受給者の所得額【注意1】-全部支給の所得制限限度額【注意2】)×0.0264029
10円未満は四捨五入
【注意1】収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
【注意2】所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
各種届について
現況届
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認及び11月分からの手当の支給額を決定するための大切なも
申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍謄本(請求者、対象児童が記載され、父子家庭又は母子家庭になった原因が記載されているもの)
- 受給者名義の預金通帳
- その他必要書類(要件によって異なる)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子育て支援課子ども給付室(母子父子支援担当)
出典・公式ページ
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/education/allowance/2206.html最終確認日: 2026/4/20