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医療費一部負担金等の免除延長のお知らせ

市区町村浪江町ふつう医療費一部負担金全額

国民健康保険および後期高齢者医療保険の医療費一部負担金免除が令和8年7月31日まで延長されます。帰還困難区域等の対象者が免除されます。

制度の詳細

本文 医療費一部負担金等の免除延長のお知らせ 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年2月25日 国民健康保険および後期高齢者医療保険の医療費一部負担金の免除期間が、 令和8年7 月31 日まで延長されます。 ・国民健康保険の免除証明書   ・・・オレンジ色のカード型 ・後期高齢者医療保険の免除証明書・・・オレンジ ​ 色のA4サイズ 令和8年3月1日以降に医療機関を受診する場合はマイナ保険証または資格確認書と一緒に提示してください。 ​ 対象者および免除期間 免除対象者 免除期間 避難指示が継続中の帰還困難区域等の方 令和8年3月1日から令和8年7月31日 旧居住制限区域・旧避難指示解除準備区域・旧緊急時避難準備区域・旧特定避難勧奨地点の方(平成27年以前に解除された地域を除きます。) 令和8年3月1日から令和8年7月31日 (国民健康保険) 同じ世帯の国民健康保険加入者全員の 令和6年 中 の基礎控除後の所得合計額が600万円を超える世帯は 免除対象外 となります。(※1) (後期高齢者医療保険) 同じ世帯の後期高齢者医療保険加入者全員の 令和6年 中 の基礎控除後の所得合計額が600万円を超える世帯は 免除対象外 となります。 (※1)世帯内に未申告者がいる場合、所得確認ができないため、 免除対象外 となります。 ただし、公的年金、給与支払報告書が提出されていて、その他に所得のない方は申告の必要はありません。詳しくは、広報なみえ2月号の8ページの「税の申告受付始まります」をご確認ください。 ・免除期間内であっても、世帯内の被保険者の増加や減少、世帯主の変更、所得の変更などにより、免除対象や免除対象外となる場合があります。 ・震災後に浪江町に転入された方で、他市町村で免除を受けていた場合は、浪江町でも免除の対象となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 【注意事項】 ・国民健康保険および後期高齢者医療保険 以外 の健康保険に加入している方の一部負担金免除の申請等に関しては、勤務先の健康保険担当者、または現在お持ちのマイナ保険証または資格確認書の保険者にお問い合わせください。 (例)保険者名称に「全国健康保険協会 福島支部」と記載されている場合には、 電話番号024-523-3915 までお問い合わせください。 浪江町国民健康保険以外の健康保険に加入している方 ​ 国民健康保険の保険証および免除証明書は使用できません。もし浪江町から免除証明書が届いた場合には、国民健康保険脱退の手続きをお願いいたします。脱退手続きをしないまま国民健康保険を使用してしまった場合、一部負担金免除分を含めた医療費(10割)を返還していただくことになりますので、 必ず脱退のお手続きと併せて、国民健康保険証および免除証明書の返却をお願いします。 別ページ 「国民健康保険加入・脱退の手続きについて」 ・お持ちの一部負担金免除証明書を紛失してしまった場合には、再交付の申請をお願いいたします。 別ページ 「資格確認書等を紛失したとき」 ・入院時食事療養費の標準負担額や、接骨院等を受診した際の療養費一部負担金相当額の免除は、平成24年2月29日で終了していますので、自己負担をお願いいたします。 このページに関するお問い合わせ先 健康保険課 〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2 国保年金係 Tel:0240-34-0242 Fax:0240-34-4581 お問い合わせはこちらから

申請・手続き

申請期限
2026-07-31
必要書類
  • 免除証明書
  • 保険証

問い合わせ先

担当窓口
浪江町健康保険課国保年金係
電話番号
0240-34-0242

出典・公式ページ

https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/6/30928.html

最終確認日: 2026/4/10

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