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医療費と介護費用が高額になったとき(高額介護合算療養費制度)

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制度の詳細

本文 医療費と介護費用が高額になったとき(高額介護合算療養費制度) 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0078384 更新日:2025年8月28日更新 Post 高額介護合算療養費 国保と介護保険で支払った金額の合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。 対象期間:毎年8月1日~翌年7月31日 対象者:対象期間の7月末時点で国保の資格がある人 ※ 対象世帯には、対象期間の翌年の2月~3月頃に案内文書を送付します。 ※ 対象期間中に医療保険の種類が変わった人は、案内文書が届かなくても支給対象になる場合があります。 詳しくは保険医療課へ相談してください。 (表) 医療費と介護費用で合算した場合の自己負担限度額(年額・世帯ごと) 年 齢 所得区分 対象者 限度額 70歳未満 上位所得者 基礎控除後の総所得金額等が、世帯の国保被保険者全員の合計で901万円を超える世帯の人。所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。 212万円 総所得金額等が600万円超901万円以下 141万円 一  般 市民税の課税世帯で、総所得金額等が210万円超600万円以下の世帯の人 67万円 総所得金額等が210万円以下 60万円 市民税非課税世帯 世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税世帯の人 34万円 70~74歳 現役並み所得者III 自己負担の割合が3割の人 市民税課税所得が690万円以上 212万円 現役並み所得者II 市民税課税所得が380万円以上 141万円 現役並み所得者I 市民税課税所得が145万円以上 67万円 一  般 市民税が課税されている世帯で現役並み所得者以外の人 56万円 低所得者II 世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税世帯の人(低所得者I以外) 31万円 低所得者I 世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税世帯で、各所得が必要経費・控除(年金の控除額は80.67万円)を差し引いたときに0円になる世帯の人 19万円 ※所得区分は、対象期間の末日(7月31日)の医療保険の世帯区分に応じて判定します。 申請場所 市役所1階6番窓口(保険医療課)または各支所(本郷支所・久井支所・大和支所) このページに関するお問い合わせ先 保険医療課 国保医療係 〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 保険医療課(本庁舎1階) Tel:0848-67-6050 Fax:0848-64-2130 お問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/16/kokuho-kogakukaigo.html

最終確認日: 2026/4/12

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