医療費と介護費用が高額になったとき(高額介護合算療養費制度)
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医療費と介護費用が高額になったとき(高額介護合算療養費制度)
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記事ID:0078384
更新日:2025年8月28日更新
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高額介護合算療養費
国保と介護保険で支払った金額の合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
対象期間:毎年8月1日~翌年7月31日
対象者:対象期間の7月末時点で国保の資格がある人
※ 対象世帯には、対象期間の翌年の2月~3月頃に案内文書を送付します。
※ 対象期間中に医療保険の種類が変わった人は、案内文書が届かなくても支給対象になる場合があります。
詳しくは保険医療課へ相談してください。
(表) 医療費と介護費用で合算した場合の自己負担限度額(年額・世帯ごと)
年 齢
所得区分
対象者
限度額
70歳未満
上位所得者
基礎控除後の総所得金額等が、世帯の国保被保険者全員の合計で901万円を超える世帯の人。所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。
212万円
総所得金額等が600万円超901万円以下
141万円
一 般
市民税の課税世帯で、総所得金額等が210万円超600万円以下の世帯の人
67万円
総所得金額等が210万円以下
60万円
市民税非課税世帯
世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税世帯の人
34万円
70~74歳
現役並み所得者III
自己負担の割合が3割の人
市民税課税所得が690万円以上
212万円
現役並み所得者II
市民税課税所得が380万円以上
141万円
現役並み所得者I
市民税課税所得が145万円以上
67万円
一 般
市民税が課税されている世帯で現役並み所得者以外の人
56万円
低所得者II
世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税世帯の人(低所得者I以外)
31万円
低所得者I
世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税世帯で、各所得が必要経費・控除(年金の控除額は80.67万円)を差し引いたときに0円になる世帯の人
19万円
※所得区分は、対象期間の末日(7月31日)の医療保険の世帯区分に応じて判定します。
申請場所
市役所1階6番窓口(保険医療課)または各支所(本郷支所・久井支所・大和支所)
このページに関するお問い合わせ先
保険医療課
国保医療係
〒723-8601
広島県三原市港町三丁目5番1号
保険医療課(本庁舎1階)
Tel:0848-67-6050
Fax:0848-64-2130
お問い合わせはこちらから
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/16/kokuho-kogakukaigo.html最終確認日: 2026/4/12