障がい児福祉手当のご案内
市区町村高槻市ふつう手当額(月額)
高槻市では、20歳未満で重い障害があり、日常生活で常に介護が必要な子どもに対して、手当を支給しています。ただし、公的な年金を受給している場合や、障害児入所施設に入所している場合、所得が一定額を超えている場合は対象外となります。
制度の詳細
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障がい児福祉手当のご案内
ページID:002519
更新日:2025年8月1日更新
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障がい児福祉手当とは
20歳未満の方で、重度の障がいのため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給される手当です。
対象となる方
20歳未満の方で、以下の別表のいずれかに該当する方が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる方
児童福祉法で定める障がい児入所施設などに入所されている方
本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
別表
両眼の視力の和が0.02以下のもの
(視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する)
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両下肢の用を全く廃したもの
両大腿を2分の1以上失ったもの
体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
手当額(月額)
以下のリンク先に記載しています。
なお、手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。
また、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受けることができる方は、手当額が調整されます。
障がい児福祉手当額
なお、手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。
所得制限について
この手当の申請者本人、その配偶者または生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、下記の限度額を超えるときは、手当が支給されません。
(1)所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費等(給与所得控除額等)-下記の諸控除
(2)限度額
令和7年8月より申請者本人の限度額が引き上げられています。
配偶者または扶養義務者の限度額に変更はありません。
申請者本人
扶養親族等の数:0人 3,661,000円
扶養親族等の数:1人 4,041,000円
扶養親族等の数:2人 4,421,000円
扶養親族等の数:3人 4,801,000円
扶養親族等の数:4人 5,181,000円
扶養親族等の数:5人 5,561,000円
配偶者または扶養義務者
扶養親族等の数:0人 6,287,000円
扶養親族等の数:1人 6,536,000円
扶養親族等の数:2人 6,749,000円
扶養親族等の数:3人 6,962,000円
扶養親族等の数:4人 7,175,000円
扶養親族等の数:5人 7,388,000円
注意点
申請者本人に、70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき10万円が限度額に加算されます。
申請者本人に、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族または19歳以上23歳未満の特定扶養親族があるときは、1人につき25万円が限度額に加算されます。
配偶者または扶養義務者に、70歳以上の老人扶養親族があるときは、1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加算されます。
災害により住宅等に損害を受けたときは、所得による支給制限の特例を受けられる場合がありますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
(3)諸控除
申請者本人
雑損控除 :相当額
医療費控除 :相当額
配偶者特別控除 :相当額
小規模企業共済等掛金控除 :相当額
社会保険料控除 :相当額
障がい者控除(本人) :-
障がい者控除(扶養親族・控除対象配偶者) :27万円
特別障がい者控除(本人) :-
特別障がい者控除(扶養親族・控除対象配偶者):40万円
寡婦(寡夫)控除 :27万円
特別寡婦控除 :35万円
勤労学生控除 :27万円
配偶者または扶養義務者
雑損控除 :相当額
医療費控除 :相当額
配偶者
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/36/2519.html最終確認日: 2026/4/10