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令和8年度新婚世帯新生活支援補助金

市区町村かんたん

新婚世帯が住宅購入、リフォーム、賃貸借、引越などの新生活にかかる費用に対して、夫婦の年齢に応じて30万円から60万円の補助金を交付します。

制度の詳細

目的 市における少子化対策の強化及び市への定住促進に資することを目的として、住居費及び引越費用の一部を予算の範囲内において補助します。 対象費用 ※申請日以降に支払いを行う費用が補助対象となります。 ・住宅の購入費(※土地建物込みの場合も建物部分のみ。※国や市の住宅に係る補助制度を利用したことがない者) ・住宅のリフォーム費用(※住宅の増改築等の費用が対象。車庫の工事費用、外構工事、エアコンの取付費用等は除く) ・賃料(住宅手当が支給されている場合、それを除いた額) ・敷金、礼金、共益費、仲介手数料 ・引越費用(業者利用のみ) 補助金額 夫婦いずれも39歳以下である世帯は上限30万円、夫婦いずれも29歳以下である世帯は上限60万円 ※1千円未満は切捨て ※対象期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 注)新婚世帯新生活支援補助金については、予算の範囲内での交付となりますので、募集期限(令和9年3月31日)前であっても、予算額に達し次第受付を終了させていただく場合もございます。あらかじめご了承下さい。 対象者要件 注)補助金の申請は、対象費用の支払い前に行う必要があります。 申請には一定の要件を満たす必要がありますので、転入や結婚を予定されている方は、事前にご相談ください。 併用できない他の補助事業がありますので、ご注意ください。 次のすべての条件を満たす必要があります。 ・令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻した夫婦で、婚姻日において夫婦いずれもが39歳以下である世帯 ・夫婦の所得の合計額 が 500万円未満 であること。 ・対象となる住宅及び民間賃貸住宅が市内にあり、同一世帯として本市の住民基本台帳に記録されていること。 ・夫婦とも、本市に定住する意思のあるもの。 ・ライフデザイン支援講座等を受講するもの。 ・生活保護法の住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 ・市税等及び家賃等を滞納していないこと。 ・補助対象世帯の者及び同居者が、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。 ・過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。 ・夫又は妻のいずれかが賃貸借契約の締結者である又は、物件並びに引越費用の支払者であること。 ※ライフデザイン支援講座等とは、ライフデザイン支援講座、プレコンセプションケアに関する講座、医療機関への妊娠・出産に関する相談、共家事・共子育て講座をいいます。これらの講座を受講が難しい場合は、こども未来課窓口にて冊子をお渡しし、確認フォームにてテストを受けていただく方法や、動画を視聴していただき感想文をご提出していただく方法もございます。 申請手続き (1)交付申請 補助要件の審査のため必要書類を提出します。 □戸籍謄本(夫と妻の記載のあるもの) □夫婦の所得証明書又は課税証明書(申請時において発行可能とされる最新年度のもの) □<貸与型奨学金を返済中の場合>  奨学金の返済額が分かる書類 □<物件購入費用を申請する場合>  売買契約書、工事請負契約書等の住宅取得費用が分かる書類 □<物件リフォーム費用を申請する場合> 工事請負契約書、請書等の契約内容が分かる書類 □<物件の賃貸借費用を申請する場合> 賃貸借契約関係書類の写し □<物件の賃貸借費用を申請する場合> 夫婦の住宅手当額を確認できるもの(給与明細書等) □<引越費用を申請する場合> 引越費用見積書 ※このほかにも、審査のため書類の提出を求める場合があります。 (2)交付決定 市から、補助金額及び補助対象期間についての審査結果の通知が届きます。 (3)実績報告 申請者が、住居費及び引越し等の支払いを終え次第、 速やかに 次の証拠書類を準備し市へ報告します。 <物件購入の場合> □売買契約書、工事請負契約書等の住宅取得費用が分かる書類 □住宅取得費用の領収書、受領書等 □建築基準法に規定する検査済証の写し □ライフデザイン支援講座等を受講したことがわかる書類 <物件リフォームの場合> □リフォーム費用の領収書等 □ライフデザイン支援講座等を受講したことがわかる書類 <物件の賃貸借の場合> □家賃等を支払ったことを証明できる書類 □住宅手当支給証明書 □ライフデザイン支援講座等を受講したことがわかる書類 <引越費用の場合> □引越に係る領収書(引越費用) ※このほかにも、審査のため書類の提出を求める場合があります。 (4)確定通知 市が補助金支払額を確定し、通知を送付します。 (5)補助金支払 申請者が、請求書を市へ提出することで、支払いを受けます。 変更の届出 次のいずれかに、該当する場合はこども未来課に届出が必要です。 □要件を有しなくなったとき □契約者又は支払者に変更があ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ishioka.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai/seido_jorei/page006843.html

最終確認日: 2026/4/12

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