特別児童扶養手当のご案内(障害を有する児童を監護・養育されている方のための制度です)
市区町村安堵町ふつう1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月改正)
特別児童扶養手当。障害児童を監護・養育する父母が対象。障害程度に応じて月額3万〜5万円程度を給付。
制度の詳細
特別児童扶養手当のご案内(障害を有する児童を監護・養育されている方のための制度です) | 安堵町役場
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特別児童扶養手当のご案内(障害を有する児童を監護・養育されている方のための制度です)
更新日:2025年12月25日
ID:131
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特別児童扶養手当とは
障害を有する児童を監護されている父母、または父母に代わってその児童を養育されている方に対して、福祉の増進を図る事を目的として支給されます。
特別児童扶養手当について(厚生労働省)
(別ウインドウで開く)
特別児童扶養手当を受けることができる方
心身に一定の障害(※1)を有する20歳未満の児童を監護されている父母(※2)、または父母に代わってその児童を養育(※3)している方
(※1)
障害程度・等級内容については、「特別児童扶養手当制度のしおり」をご参照ください。(奈良県ホームページ)
(別ウインドウで開く)
(※2)主として児童の生計を維持するいずれか1人。
(※3)児童と同居し、監護し、生計を維持していること。
ただし、上記に該当する場合でも、次のいずれかにあてはまるときは手当は支給できません。
手当を受けようとする方、または児童が国内に住所を有しないとき。
児童が児童福祉施設に入所しているとき。(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)
児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
手当額・受給方法
手当額
手当の額は、児童の障害の程度に応じて決まります。
また、請求者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟等)に一定の額以上の所得がある場合は、資格認定されても手当は支給されません。
所得制限限度額・所得額の計算方法については、
「特別児童扶養手当制度のしおり」
(奈良県ホームページ)
(別ウインドウで開く)
をご参照ください。
手当の額
障害程度
手当の額(児童1人あたりの月額)
1級
56,800円
2級
37,830円
[令和7年4月改正]
支給方法
手当は認定されると、請求の属する月の翌月分から支給されます。
支払は年3回、4ヶ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座へ振込まれます。
支給日
支払期
12月期
4月期
8月期
支払日
11月11日
4月11日
8月11日
支給対象月
8月~11月分
12月~3月分
4月~7月分
※12月期分のみ支払日が1ヶ月早くなります。
※支払日が、土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
申請方法について
必要な書類
手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
さかのぼって手当を受給することはできませんので、要件に該当すると思われる方は、子ども家庭推進室へ次の書類をそろえて手続きをしてください。
手続きに必要なもの
特別児童扶養手当認定請求書
請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(発行後1ヶ月以内のもの)
児童の障害の程度についての診断書(所定の様式によるもの)(※1)
振込先口座申出書(通帳の写し等)
その他必要な書類(※2)
(※1)請求月またはその前月までに診断されたものを提出してください。また、
療育手帳(判定A)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.ando.nara.jp/0000000131.html最終確認日: 2026/4/9