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福祉用具貸与・福祉用具購入および住宅改修について

市区町村登米市かんたん福祉用具貸与: 費用の1〜3割負担。福祉用具購入: 年間10万円を限度とし、費用の7〜9割支給。

要支援・要介護の認定を受けた方が、日常生活で必要な車椅子や特殊ベッドなどの福祉用具を借りたり購入したり、または自宅をバリアフリーにするなどの改修をする際に、介護保険で費用の一部が助成される制度です。

制度の詳細

福祉用具貸与・福祉用具購入および住宅改修について 福祉用具貸与 1福祉用具貸与について 要支援または要介護認定を受けた方で、在宅で車椅子や特殊ベッドなど日常生活の自立を助ける用具を必要とする場合、介護保険で福祉用具の貸与を受けることができます。 ただし、貸与を希望する場合は介護(予防)サービス計画が必要となりますので、要支援1または要支援2の認定を受けている方はお住まいの地域の地域包括支援センターまたは介護予防支援事業所、要介護1から要介護5の認定を受けている方は介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。 なお、要支援1または要支援2及び要介護1の認定を受けている方については、自立を支援する観点から利用できる品目が限られております。 地域包括支援センター、介護予防支援事業所及び居宅介護支援事業所については、下記ページをご確認ください。 居宅介護支援事業者等について 地域包括支援センターについて 2対象品目について 対象品目は、下記の表のとおり介護度によって異なります。 〇…利用できる ×…原則として利用できない △…尿のみを吸引するものは利用できる 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 ・手すり(工事を伴わないもの) ・歩行器 ・スロープ(工事を伴わないもの) ・歩行補助杖 〇 〇 〇 ・車いす ・特殊寝台 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト × 〇 〇 ・自動排泄処理装置 △ △ 〇 ※固定用スロープ、歩行器(歩行車除く)、単点杖(松葉づえ除く)、多点杖は令和6年4月より貸与か購入かの選択ができるようになりました。 ※必要と認められた場合は例外的に「要支援1、要支援2および要介護1」の方にも「要介護2から要介護5」の方の対象品が貸与されることがあります。 3自己負担額について 福祉用具の種類、事業者によって貸し出し料が異なりますが、実際にかかった費用の1割から3割が貸与に係る費用(自己負担額)となります。 なお、割合は被保険者の負担割合によって異なります。 また、 厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク) にて、商品ごとの全国平均貸与価格が公表され、上限額が設定されておりますのでご確認ください。 4訪問調査について 福祉用具購入・貸与については、被保険者の身体状況に応じたより効果的な福祉用具サービス提供のため、訪問調査が必要と判断した場合に、市職員及びリハビリテーション専門職が現地調査を実施します。 現地調査には、被保険者本人、介護支援専門員等の立会いをお願いします。また、可能であれば被保険者家族の立会いをお願いします。 介護保険福祉用具購入・貸与における訪問調査について(PDF:95KB) 福祉用具購入 1福祉用具購入について 要支援または要介護認定を受けた方が、次の対象品目である福祉用具を、都道府県等の指定を受けた販売事業者から購入した場合に、購入費用の一部が支給される介護保険の制度です。 指定を受けた販売事業者については、下記の宮城県ホームページをご覧ください。 介護サービス事業者リスト(宮城県保健福祉部長寿社会政策課)(外部サイトへリンク) 2対象品目について 腰掛便座 特殊尿器 入浴補助用具(入浴用イス、浴槽内イス、入浴台、浴槽用手すりなど) 排泄予測支援機器 簡易浴槽 移動用リフトのつり具の部分 固定用スロープ 歩行器(歩行車除く) 単点杖(松葉づえ除く) 多点杖 ※固定用スロープ、歩行器(歩行車除く)、単点杖(松葉づえ除く)、多点杖は令和6年4月より貸与か購入かの選択ができるようになりました。 ※原則同一種目の複数購入は支給対象外です。ただし、スロープや歩行補助杖は複数個の利用が想定されるため、購入前に福祉事務所長寿介護課へ相談してください。なお、スロープを複数個購入する場合、設置場所を示した平面図が必要です。 ※排泄予測支援機器を購入する場合は、以下の二つの書類も必要です。 ●医学的な所見が分かる書類(下記(1)~(4)のうちいずれか一つ) (1)介護認定審査における主治医の意見書 (2)サービス担当者会議等における医師の所見 (3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見 (4)個別に取得した医師の診断書 ● 排泄予測支援機器「確認調書」(ワード:16KB) 3支給額について 要介護度に関わらず、年間(4月から翌年3月)10万円を限度として、実際にかかった費用の9割から7割が支給されます。 なお、1割から3割は自己負担分となり、割合は被保険者の負担割合によって異なります。 また、1回の購入費用が10万円以内の場合、残額は同じ年度内に利用できます。 4支給方法について 福祉用具購入費の支給方法には以下の2

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
福祉事務所長寿介護課

出典・公式ページ

https://www.city.tome.miyagi.jp/chojyukaigo/kurashi/fukushi/kaigo/fukusiyougutaiyo.html

最終確認日: 2026/4/12

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