高額療養費について
市区町村流山市かんたん所得区分により異なる(70歳未満は57,600円~252,600円、70歳以上は8,000円~252,600円)
医療機関で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。年齢と所得に応じた限度額が設定されています。申請により後日振込されます。
制度の詳細
高額療養費について
ページ番号1012914
更新日
令和7年11月18日
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高額療養費とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(一部負担金)が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、申請により、その超えた額があとから支給される制度です。
自己負担限度額について
70歳未満の方
自己負担限度額(月額)
区分 ※1
所得要件
限 度 額
ア
基礎控除後の所得 ※2
901万円超
252,600円
(総医療費が842,000円を超える場合、超えた額の1%を加算)
<多数回該当:140,100円 ※4>
イ
基礎控除後の所得 ※2
600万円超~901万円以下
167,400円
(総医療費が558,000円を超える場合、超えた額の1%を加算)
<多数回該当:93,000円 ※4>
ウ
基礎控除後の所得 ※2
210万円超~600万円以下
80,100円
(総医療費が267,000円を超える場合、超えた額の1%を加算)
<多数回該当:44,400円 ※4>
エ
基礎控除後の所得 ※2
210万円以下
57,600円
<多数回該当:44,400円 ※4>
オ
住民税非課税世帯 ※3
35,400円
<多数回該当:24,600円 ※4>
※1 区分は毎年7月に再判定し、8月から適用します。また、所得の変動や被保険者の異動などにより、年度途中でも区分の変更があります。
※2 基礎控除後の所得とは総所得金額等から43万円を差し引いた金額です。
※3 住民税非課税世帯は、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税である場合となります。
※4 多数該当とは、「同じ世帯」で、当月を含めた過去12カ月間に4回以上高額療養費に該当する場合で、4回目以降の自己負担限度額はこの額になります。
【世帯合算】同一世帯で1カ月につき合算基準額として21,000円(1レセプト)以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して自己負担額を超えた分が高額療養費となります。
70歳以上75歳未満の方
自己負担限度額(月額)
負担
割合
所得区分
外来【A】
(個人単位)
外来+入院【B】
(世帯単位)
3割
住民税
課税世帯
現役並み
所得者※5
現役3. ※6
252,600円
(総医療費が842,000円を超える場合、超えた額の1%を加算)
<多数回該当:140,100円 ※4>
現役2. ※6
167,400円
(総医療費が558,000円を超える場合、超えた額の1%を加算)
<多数回該当:93,000円 ※4>
現役1. ※6
80,100円
(総医療費が267,000円を超える場合、超えた額の1%を加算)
<多数回該当:44,400円 ※4>
2割
一般
18,000円
(年間限度額)
144,000円
57,600円
<多数回該当:44,400円 ※4>
住民税
非課税世帯
低所得2.
※7
8,000円
24,600円
低所得1.
※8
15,000円
※5 現役並み所得者とは、住民税の課税所得(課税標準)が145万円以上の方、およびその方と同じ世帯の方。 ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では年収が383万円未満)の場合は、担当窓口への申請により2割負担となります。また、同じ世帯の国保被保険者だった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、高齢者国保単身世帯となった方が、一定以上所得者(住民税の課税所得(課税標準)が145万円以上かつ年収383万円以上)になった場合、同じ世帯の後期高齢者医療制度被保険者(特定同一世帯所属者)も含めた年収の合計が520万円未満の場合は、担当窓口への申請により、2割負担となります。(総所得金額等から基礎控除額の43万円を差し引いた額の合計額が210万円以下の場合は、2割負担となります。この場合の申請は不要です。)
※6 現役3.とは、課税標準額が690万円以上の方、現役2.とは、課税標準額が380万円以上690万円未満の方、現役1.とは、課税標準額が145万円以上380万円未満の方。
※7 低所得2.とは、世帯主および世帯員全員が住民税非課税世帯の方。
※8 低所得1.とは、世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円で、年金収入が80万円以下の方。
【世帯合算】同一世帯で1カ月に複数の医療機関にかかった場合に、すべて合計して計算することができます。
高額療養費の計算のしかた
各月1日から月末までを同じ診療月として、かかった医療費を計算します。
保険診療以外のもの(室料差額等)、入院時の食事代は、高額療養費の計算の対象外です。
70歳未満の方と70歳以上の方が同じ世帯の場合
申請・手続き
- 必要書類
- 医療機関からの請求内容
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険年金課
- 電話番号
- 04-7150-6077
出典・公式ページ
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/1000011/1012908/1012914.html最終確認日: 2026/4/10