一人親家庭等医療費助成の適用
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一人親家庭等医療費助成の適用
更新日:2026年1月7日
18歳以下の子どもを養育する一人親(父または母)や、その子どもが医療保険を使って医療を受けた場合、その自己負担額の助成を受けられます。また、一人親家庭でなくても、配偶者が重度の障害のために長期にわたり労働能力を失っている場合も同様の適用を受けます。 あらかじめ市役所で医療費助成受給者証の交付を受けてください。
対象者
配偶者が重度の障害のため長期にわたり労働能力を失っている、その配偶者および18歳以下の子ども。
※ただし、所得制限があります。
窓口
市民部 保険年金室 電話番号:0595-63-7105
関連リンク
手続き等詳細について(市民部保険年金室のページへ)
このページに関する問い合わせ先
福祉子ども部 障害福祉室
電話番号:0595-63-7591
ファクス番号:0595-63-4629
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出典・公式ページ
https://www.city.nabari.lg.jp/s080/060/5/201502052111.html最終確認日: 2026/4/12