一部の医療機関等でマイナ保険証を医療費助成の受給者証として利用できます
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一部の医療機関等でマイナ保険証を医療費助成の受給者証として利用できます
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更新日:2026年03月23日
現在、国において、マイナンバーカード(マイナ保険証)を医療費助成制度の受給者証として利用できる「自治体と医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)」が整備されています。
京丹波町は、PMHの先行実施事業に参加しており、令和8年3月23日から運用を開始しました。
PMHに対応している京都府内の医療機関・薬局等を受診する際、マイナ保険証を以下の医療費助成制度の受給者証として利用することができます。
対象の医療費助成制度
福祉医療費(障害(児)者)助成制度
福祉医療費(ひとり親家庭)助成制度
すこやか子育て医療費助成制度
老人医療費助成制度
対応している医療機関・薬局等
PMHに対応している医療機関・薬局等は、以下のリンク先(デジタル庁ホームページ)に掲載されている「医療費助成オンライン資格確認の導入済み医療機関・薬局」からご確認ください。
デジタル庁ホームページ(自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH))
利用方法
医療機関・薬局等に設置されているマイナンバーカードの読み取り機(顔認証付きカードリーダー)にて、
「以下の医療費助成受給者証があります。情報を提供しますか。」の画面が表示されたら、「提供する」を選択してください。
(注)カードリーダーの機種によって、表示される文言が異なる場合があります。
(注)利用にあたっては、マイナ保険証の利用登録が必要です。
(注)京都府外の医療機関・薬局等を受診された場合は、従来どおり償還払いの申請が必要です。
紙の受給者証
従来の紙の受給者証は、引き続き受給者全員に交付します。
PMH非対応の医療機関・薬局等や機械トラブル等に備え、受診時には紙の受給者証も持参してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446
メールフォームによるお問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/iryo_kenko_fukushi/iryo_kenko/9343.html最終確認日: 2026/4/12