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障がいのある人の税金の軽減制度を紹介します。

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制度の詳細

本文 障がいのある人の税金の軽減制度を紹介します。 ページID:0003244 2021年7月12日更新 印刷ページ表示 障がいがある人のための税金の軽減制度があります。 自動車税(種別割・環境性能割)および軽自動車税(環境性能割)の減免 専ら障がい者のために使用される自家用自動車(軽自動車を含め、障がい者1人につき1台)の自動車税(種別割)、自動車税(環境性能割)および軽自動車税(環境性能割)の減免制度があります。 詳しくは 京都府のホームページ <外部リンク> をご確認ください。 自動車税(種別割)についての問い合わせ先 京都府南丹広域振興局税務課 (Tel)22-0330 自動車税(環境性能割)・軽自動車(環境性能割)についての問い合わせ先 京都府自動車税管理事務所 (Tel)075-672-6155 軽自動車税(種別割)の減免 軽自動車税(種別割)については、下記をクリックしてください。 軽自動車税(種別割)の減免について その他の税の軽減措置 所得税控除・住民税控除 本人または同一生計配偶者や扶養親族が障がい者で、一定の要件を満たす場合には、 所得税や住民税の所得控除を受けることができます。 障害者控除(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者) 特別障害者控除(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者) 同居特別障害者控除 問い合わせ先 〔所得税に関すること〕 園部税務署 (Tel)0771-62-0340 〔住民税に関すること〕 亀岡市役所税務課 (Tel)25-5012 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか? 充分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 障がい福祉課 障がい者福祉係 亀岡市安町野々神8番地 Tel:0771-25-5031 Fax:0771-25-5511 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/24/3244.html

最終確認日: 2026/4/12

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