児童扶養手当・県遺児手当・市児童扶養手当加算金所得制限限度額表
市区町村かんたん
ひとり親家庭の子どもを育てている人が受け取れる児童扶養手当などについて、所得がどのくらいまでなら手当をもらえるかを説明しています。親の所得によって、手当の金額が全額もらえたり、一部だけもらえたり、もらえなくなったりします。
制度の詳細
児童扶養手当・県遺児手当・市児童扶養手当加算金所得制限限度額表
ページID 1001374
更新日
2026年3月1日
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ひとり親家庭などの手当は、前年中(1~10月分の手当は前々年中)の所得金額(下記)と市県民税の扶養親族などの人数で審査します。
所得金額の計算方法
所得金額 = 審査対象の所得(1)+養育費の80%(2)-諸控除額(3)-80,000円
(1)審査対象の所得
市県民税の総所得+退職所得+長期・短期譲渡所得+山林所得+土地などに係る事業所得+先物取引に係る雑所得など+非課税の障害基礎年金等に係る所得(本人が障害基礎年金等を受給できる場合のみ。県遺児手当については加算しない)
(注1)給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合は、その合計額から10万円を控除してください。(控除後の金額が0円を下回る場合には0円とみなします)
(注2)所得が給与所得のみの場合は、(審査対象の所得 = 源泉徴収票の給与所得控除後の額 ー 10万円)です。
(2)養育費
母または父および対象児童が児童の父または母から養育に必要な費用として受け取る金品などの金額、1円未満四捨五入。
(3)諸控除額 (注)地方税法で控除を受けた場合の控除額
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除のうち児童扶養手当法施行令で定めるもの
控除を受けた額
配偶者特別控除
控除を受けた額(上限33万円)
障害者控除、勤労学生控除
270,000円
特別障害者控除
400,000円
寡婦控除
270,000円
ただし、養育者・扶養義務者に対してのみ適用
ひとり親控除
350,000円
ただし、養育者・扶養義務者に対してのみ適用
児童扶養手当所得制限限度額表
本人
扶養親族などの人数
全部支給の所得制限限度額
一部支給の所得制限限度額
支給停止の所得制限限度額
0人
69万円未満
69万円以上208万円未満
208万円以上
1人
107万円未満
107万円以上246万円未満
246万円以上
2人
145万円未満
145万円以上284万円未満
284万円以上
3人
183万円未満
183万円以上322万円未満
322万円以上
4人
221万円未満
221万円以上360万円未満
360万円以上
5人目以降
1人増すごとに38万円加算
1人増すごとに38万円加算
1人増すごとに38万円加算
加算額
(注)70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円を加算
(注)特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円を加算
(注)70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円を加算
(注)特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円を加算
(注)70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円を加算
(注)特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円を加算
扶養義務者(父母、兄弟姉妹、子など)、配偶者、孤児などの養育者
扶養親族などの人数
所得制限限度額
0人
236万円
1人
274万円
2人
312万円
3人
350万円
4人
388万円
5人目以降
1人増すごとに38万円加算
加算額
老人扶養親族1人につき6万円を加算(扶養親族が老人のみの場合は2人目から)
全部支給
本人の所得金額が全部支給の額で、扶養義務者などの所得金額がこの表の額を下回る場合は、児童扶養手当は全部支給となります。
一部支給停止
扶養義務者などの所得金額がこの表の額を下回り、本人の所得金額が一部支給の額の範囲の場合は、児童扶養手当は一部支給停止になります。
支給停止
本人の所得金額が支給停止の額以上の場合または扶養義務者などの所得金額がこの表の額以上の場合は、児童扶養手当は全額が支給停止となります。
(注)児童扶養手当についての説明は下記をご覧ください。
児童扶養手当
県遺児手当・市児童扶養手当加算金所得制限限度額表
愛知県遺児手当
扶養親族などの人数
本人の所得制限限度額
扶養義務者(父母、兄弟姉妹、子など)
配偶者、孤児などの養育者の所得制限限度額
0人
208万円
236万円
1人
246万円
274万円
2人
284万円
312万円
3人
322万円
350万円
4人
360万円
388万円
5人目以降
1人増すごとに38万円加算
1人増すごとに38万円加算
加算額
(注)70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円を加算
(注)特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円を加算
老人扶養親族1人につき6万円を加算(扶養親族が老人のみの場合は2人目から)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kodomokatei/kosodateshien/1044090/1000379/1001374.html最終確認日: 2026/4/12