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省エネ改修工事にかかる固定資産税の減額について

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制度の詳細

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示 既存住宅について、省エネ改修工事を行った場合に、固定資産税(家屋)を減額する制度があります。 制度内容等は以下のとおりです。 減額措置の適用要件 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること 令和8年3月31日までの間に完了した工事であること 次の工事で、国または地方公共団体からの補助金等を差し引いた自己負担額が50万円を超えるもの (ア)窓の断熱改修(二重サッシ化、複層ガラス化など) (イ)(ア)とあわせて行う、床・天井・壁の断熱改修 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること 減額措置の内容 固定資産税額(家屋)の3分の1を減額 長期優良住宅に認定されている場合は3分の2を減額 減額対象床面積は一戸当たり120平方メートルまで 減額期間は省エネ改修工事が完了した年の翌年分から、1年度分 申告期限 省エネ改修工事完了後、3ヶ月以内に、固定資産税(省エネ改修)減額申告書と必要書類を併せて、税務課までご提出ください 必要となる書類 固定資産税(省エネ改修)減額申告書 改修工事に要した費用の額が確認できる書類 改修工事の内容が確認できる書類 省エネ改修工事が行われた旨を証する書類(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した証明書) 『熱損失防止改修工事証明書』または『増改築等工事証明書』 補助金の交付を受けている場合は、交付を受けたことを確認できる書類 長期優良住宅の認定を受けている場合は、その認定通知書(写し) その他 新築住宅の軽減、耐震改修の減額を受けている場合には対象となりません ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です この制度による減額は、一度しか受けることができません 固定資産税(省エネ改修)減額申告書 [Excelファイル/26KB] 固定資産税(省エネ改修)減額申告書 [PDFファイル/122KB] このページに関するお問い合わせ先 猪苗代町役場 税務課 賦課係 〒969-3123 福島県耶麻郡猪苗代町字城南100番地 Tel:0242-62-2113 Fax:0242-62-2123 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/soshiki/3/1493.html

最終確認日: 2026/4/12

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