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児童扶養手当の所得制限の適用除外

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現在のページ ホーム くらし・手続き 防災 災害時の被災者への支援内容 児童扶養手当の所得制限の適用除外 児童扶養手当の所得制限の適用除外 Tweet ページID : 4910 更新日:2025年04月01日 災害により所有する住宅、家財などの財産の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき、特例的に前年の所得による制限を除外し、手当を支給します。 問い合わせ先:こども政策課電話 0438-23-7243 手続きにおいての注意点 全部支給の方は、所得の制限を受けていないため対象外です。 被害金額には、保険金または損害賠償金等で補てんされた額は含まれません。 被災した年の所得が全部支給の限度額以上であったことが判明した場合、後日手当の一部または全部の返還が必要です。 手続きに必要なもの 児童扶養手当被災状況書 り災証明書 印鑑 児童扶養手当証書 受付場所 こども未来部こども政策課 この記事に関するお問い合わせ先 こども未来部こども政策課 〒292-8501 千葉県木更津市朝日3-8-1 朝日庁舎 子育て給付係電話番号:0438-23-7243 未来サポート係電話番号:0438-42-1426 ファクス:0438-25-1350 こども未来部こども政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。 よくある質問 みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか 分かりやすかった ふつう 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった このページに問題はありましたか 特にない 内容が分かりにくい 情報が少ない 文章量が多い

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出典・公式ページ

https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/bosai/siennaiyo/4910.html

最終確認日: 2026/4/12

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