自動車リサイクル法及び、使用済自動車等海上輸送費補助金について
市区町村西ノ島町ふつう船舶運賃の8割(100円未満の端数は切り捨て)
西ノ島町民の使用済自動車を島外へ海上輸送する際の費用を補助する制度。船舶運賃の8割を助成し、循環型社会の構築を支援する。
制度の詳細
自動車リサイクル法及び、使用済自動車等海上輸送費補助金について
自動車リサイクル法について
平成17年1月から自動車リサイクル法が施行されました。この法律はごみを減らし、資源を無駄にしない循環型社会をつくるために、車の所有者や自動車メーカー・輸入業者及び関連業者がそれぞれの役割を定め、使用済自動車のリサイクルを進めることとされています。
それぞれの役割
(1)車の所有者
新車購入時か車検時又は廃車時にリサイクル料金の支払いが必要。
廃車する場合、登録された引取業者への車の引渡し。
(2)引取業者
最終所有者から廃車を引取り、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者に引き渡す。
※西ノ島町の引取業者は下記事業者名簿(島根県HPより)をご参照ください。
自動車リサイクル法事業者名簿(令和元年11月30日現在)(XLSX:119kB)
(3)フロン類回収業者
フロン類を基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者に引渡す。
(4)解体業者
廃車を基準に従って適正に解体、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者に引渡す。
(5)破砕業者
解体自動車の破砕を基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー・ 輸入業者に引渡す。
(6)自動車メーカー
輸入業者 ・自ら製造又は輸入した車が廃車された場合、その自動車から発生するフロン類、エアバ ッグ類、シュレッダーダストを引取り、リサイクル等を行う。
リサイクルの対象となる車
自動車リサイクル法の対象となる車は、基本的にすべての車です。
ただし、被けん引車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、その他農業機械車、林業機械車、スノーモービ ル等は対象ではありません。
リサイクル料金
車のメーカー、車種によって1台ごとに違いますが、普通自動車で1万円~2万円位です。
廃車する際の海上輸送費の補助(使用済自動車等海上輸送費補助金)
使用済自動車(軽自動車、普通自動車、大型自動車等のリサイクル券対象の自動車)及び、解体自動車の適正かつ円滑な処理を促進するため、島外への船を使用した輸送に係る費用の一部を助成します。
海上輸送とは
使用済自動車等を島外へ搬出するため、船を使用し輸送することをいいます。
対象者、対象自動車
使用済自動車の最終所有者である西ノ島町民又は関連事業者
軽自動車、普通自動車、大型自動車などのリサイクル券対象の自動車
※リサイクル券の対象ではない二輪車などは対象外です。
補助率
船舶運賃の8割(算出した額に100円未満の端数がある場合は切り捨てた額)
補助金を受けるのに必要な書類
(1)使用済自動車等海上輸送費補助金交付申請書(
申請書(DOC:34kB)
)
(2)車を引き渡した引取業者が発行する使用済自動車引取証明書
(3)海上輸送費を証明するもの(領収書)
請求書(DOCX:16kB)
このページに関するお問い合わせ先
環境整備課
島根県隠岐郡西ノ島町大字美田600番地4
西ノ島町役場
TEL: 08514-6-1748 FAX: 08514-6-0186
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 使用済自動車等海上輸送費補助金交付申請書
- 使用済自動車引取証明書
- 海上輸送費を証明するもの(領収書)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 環境整備課
- 電話番号
- 08514-6-1748
出典・公式ページ
https://www.town.nishinoshima.shimane.jp/bunya/b_sumai/b_gomi/837最終確認日: 2026/4/9