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わくわく島根生活実現支援事業における江津市地方創生移住支援金

市区町村江津市ふつう世帯:100万円、単身:60万円

東京23区に5年以上住んでいた人や通勤していた人が江津市に移住し、新しい仕事に就く、テレワークをする、または江津市が認める「関係人口」として活動を始める場合に、移住のための費用として最大100万円を支給する制度です。起業する場合も対象になります。

制度の詳細

本文 わくわく島根生活実現支援事業における江津市地方創生移住支援金 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月2日更新 Tweet <外部リンク> この制度は、東京23区(5年以上在住者または5年以上通勤者等に限る)から江津市に移住し、新規就業した人(一定の要件を満たす場合)、テレワーカー、江津市が関係人口と認めた人、島根県が選定する執行団体が実施する起業支援金事業の交付決定を受けた人に移住支援金(世帯:100万円、単身:60万円)を支給します。​ ※補助金の申請をご検討される場合は、必ず事前にご相談ください。予算の上限に達した場合は、申請受付を終了します。 ​ 1.支給要件等 ​移住支援金の支給対象者は、次に掲げる「(1) 共通要件」を満たし、かつ、「(2) 就業に関する要件」、「(3) 起業に関する要件」、「(4)テレワークに関する要件」または「(5)関係人口に関する要件」のいずれかに該当する必要があります。また、世帯向けの申請をする場合は、「(6) 世帯に関する要件」も満たす必要があります。 支給要件等は、公益財団法人ふるさと島根定住財団が運営する「 くらしまねっと <外部リンク> 」(外部サイト)でもご確認いただくことができます。 (1)共通要件 ​​ 次の(ア)~(ウ)の要件のすべてに該当する人が対象となります。 (ア)移住元の要件(次に掲げる(a)及び(b)のすべてに該当すること) (a) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)(条件不利地域(※2)を除く)に在住し、東京23区内に通勤していたこと。 (b) 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内に通勤していたこと。 (ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを1年の起算点とすることができる。) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京 23 区内の大学等へ通学し、東京 23 区内の企業等へ就職した人については、通学期間も本事業の修業年限を上限に移住元としての対象期間とすることができます。 (ただし、高等専門学校は2年を上限に本事業の移住元として対象期間とすることができます。) (※1) 東京圏 ・・・ 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 (※2) 条件不利地域 〔東京都〕 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 〔埼玉県〕 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 〔千葉県〕 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、 〔神奈川県〕三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 (イ) 移住先の要件(次に掲げる事項のすべてに該当すること) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。 江津市に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思のある人。 (ウ)その他の要件(次に掲げる事項のすべてに該当すること) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する人でないこと。 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び市が認める場合を除く。 その他、島根県または江津市が移住支援金の対象として不適当と認めた人でないこと。 (2) 就業に関する要件 (ア)公益財団法人ふるさと島根定住財団が運営する移住支援情報ポータルサイト「 くらしまねっと <外部リンク> 」(外部リンク)に掲載された移住支援金の対象求人に新規就業された人(ただし、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業は除く。) 《次に掲げる事項のすべてに該当すること》 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。 就業先が、移住支援金の対象法人として登録された法人であること。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 求人への応募日が「くらしまねっと」に移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。 就業先の法人に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.gotsu.lg.jp/soshiki/3/28765.html

最終確認日: 2026/4/12

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