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鎌倉市障害者福祉手当

市区町村神奈川県鎌倉市ふつう月額2,000円(9月と3月に各12,000円支給)

鎌倉市内に住む障害者に月額2,000円、年2回(9月と3月)の手当を支給します。所得制限があります。

制度の詳細

鎌倉市障害者福祉手当 障害者の福祉の増進を図るため、鎌倉市では独自に障害者福祉手当を支給します。 手当の内容 支給額 月額2,000円 支給月 9月 と 3月 (それぞれ12,000円を支給) (注)申請した月から支給対象となります。 対象者 障害要件 次のいずれかに該当する方 身体障害者手帳:1級、2級、3級 精神障害者保健福祉手帳:1級 その他(療育手帳を含む):知能指数50以下 支給要件 上記の障害要件に該当する方のうち、次の要件を満たす方 市内に住民登録がある 特定の医療機関や障害者支援施設等に入院(入所)していない 65歳よりも前に、上記の障害要件に該当していた (注)65歳以降に、新たに手帳を取得した方、知能指数が50以下の判定を受けた方は対象となりません。 所得制限 所得による支給制限があります。状況によっては課税・非課税証明書が必要です。 当該年度の4月1日時点で対象者が20歳未満の場合は、扶養義務者(一親等血族で本人の生計を維持する者)の所得判定を行います。 扶養人数 本人 扶養義務者(一親等血族で本人の生計を維持する者) 0人 3,661,000円 6,287,000円 1人 4,041,000円 6,536,000円 2人 4,421,000円 6,749,000円 3人 4,801,000円 6,962,000円 申請について 申請方法 次の持ち物をご準備の上、障害福祉課でお手続きください。 新規申請の場合 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 本人名義の銀行口座情報がわかるもの(通帳・キャッシュカードのコピーなど) 転入の場合 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 本人名義の銀行口座情報がわかるもの(通帳・キャッシュカードのコピーなど) 課税(非課税)証明書 (注)申請の時期によっては、複数年度分必要になる場合があります。 その他 市の手当受給者の方で、次のいずれかに該当する場合は、速やかに障害福祉課に届け出てください。 施設(有料老人ホーム・老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅を除く)に入所したとき 法令の規定に基づく命令により入院または入所したとき 障害要件に該当しなくなったとき 本人が死亡したとき 市外に転出したとき 指定した振込口座の情報に変更があったとき(名義人の氏名変更など) (注)届け出が遅れる等の原因により過払いが生じたときは、手当の返還を求める場合があります。

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 本人名義の銀行口座情報がわかるもの(通帳・キャッシュカードのコピー)
  • 課税(非課税)証明書

問い合わせ先

担当窓口
障害福祉課
電話番号
0467-61-3975

出典・公式ページ

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/syougaijisha/shinoteate.html

最終確認日: 2026/4/10