栃木市外へ転出される方へ予防接種のお知らせ
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栃木市外へ転出される方へ予防接種のお知らせ
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更新日:2024年4月1日更新
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予防接種についてのお知らせ
栃木市から転出をされる場合、
転出日(転出先の自治体に住み始めた日)以降は栃木市発行の予診票は使用できません。
(例:4月1日を転入した日として届け出た場合、使用できるのは3月31日まで。)
栃木市発行の予診票をお持ちの場合は、破棄していただきますようお願いします。
転出後も引き続き栃木市内の医療機関で予防接種を受ける場合は、「依頼書」等の書類や手続きが必要になる場合がございます。
転出後の予防接種の受け方については、
転出先自治体の予防接種担当
にお問い合わせください。
【注意】転出日以降に、栃木市発行の予診票を使用して予防接種を受けた場合、
任意接種(全額自己負担)
となりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
健康増進課(栃木保健福祉センター内)
感染症対策係
〒328-0027
栃木市今泉町2-1-40(栃木保健福祉センター内)
Tel:0282-25-3512
Fax:0282-25-3513
メールでのお問い合わせはこちら
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出典・公式ページ
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/29/58.html最終確認日: 2026/4/12