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栃木市外へ転出される方へ予防接種のお知らせ

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本文 栃木市外へ転出される方へ予防接種のお知らせ 印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月1日更新 Tweet <外部リンク> 予防接種についてのお知らせ 栃木市から転出をされる場合、 転出日(転出先の自治体に住み始めた日)以降は栃木市発行の予診票は使用できません。 (例:4月1日を転入した日として届け出た場合、使用できるのは3月31日まで。) 栃木市発行の予診票をお持ちの場合は、破棄していただきますようお願いします。 転出後も引き続き栃木市内の医療機関で予防接種を受ける場合は、「依頼書」等の書類や手続きが必要になる場合がございます。 転出後の予防接種の受け方については、 転出先自治体の予防接種担当 にお問い合わせください。 【注意】転出日以降に、栃木市発行の予診票を使用して予防接種を受けた場合、 任意接種(全額自己負担) となりますのでご注意ください。 このページに関するお問い合わせ先 健康増進課(栃木保健福祉センター内) 感染症対策係 〒328-0027 栃木市今泉町2-1-40(栃木保健福祉センター内) Tel:0282-25-3512 Fax:0282-25-3513 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/29/58.html

最終確認日: 2026/4/12

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