障害者(児)の手当・給付金
市区町村日本国(国庫負担制度)ふつう月額58,450円(特別児童扶養手当1級)、月額38,930円(同2級)、月額16,560円(障害児福祉手当・福祉手当)、月額30,450円(特別障害者手当)、月額10,000円(重度心身障害者介護手当)、月額88,010円~88,260円(障害者特別給付金)
障害のある子どもや障害者を対象に、毎月の生活を支援するための複数の手当・給付金があります。各制度で支給額や受給条件が異なります。
制度の詳細
特別児童扶養手当
障害児福祉手当
福祉手当(経過措置)
特別障害者手当
重度心身障害者介護手当
障害者特別給付金
申請窓口
各種パンフレット
特別児童扶養手当
受給資格者:精神または身体に障害を有する20歳未満の子どもを監護している親または養育者(施設に入所している場合を除く)
支給額:
1級(重度):月額58,450円
2級(中度):月額38,930円
所得制限:有
支給月:4月・8月・11月
特別児童扶養手当の詳細
障害児福祉手当
受給資格者:常時介護を必要とする20歳未満の障害児(施設に入所している場合を除く)
支給額:月額16,560円
所得制限:有
支給月:2月・5月・8月・11月
障害児福祉手当の詳細
福祉手当(経過措置)※新規認定はありません
受給資格者:1986年3月31日現在において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない者(施設に入所している場合を除く)
支給額:月額16,560円(2026年4月から)
所得制限:有
支給月:2月・5月・8月・11月
所得制限限度額表(PDF:414KB)
特別障害者手当
受給資格者:常時特別の介護を必要とする20歳以上の者(施設に入所している場合を除く、病院又は診療所に3か月を超えて入院している場合を除く)
支給額:月額30,450円
所得制限:有
支給月:2月・5月・8月・11月
特別障害者手当の詳細
重度心身障害者(児)介護手当
受給資格者:重度の障害児(者)を介護している者(施設に入所している場合または、障害者自立支援法の自立支援給付サービス、介護保険サービスを受給している場合を除く)
支給額:月額10,000円
所得制限:有
支給月:2月・5月・8月・11月
重度心身障害者(児)介護手当の詳細
障害者特別給付金
受給資格者
1981年12月31日以前に20歳以上で障害のあった外国人等、制度的な理由で障害基礎年金等を受給できない障害者
支給要件と支給月額
重度障害者
支給要件:身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳(A判定)、精神障害者保健福祉手帳(1級)
支給月額(括弧内は改定前の月額)
1956年4月1日以前生まれの者:88,010円(86,385円)
1956年4月2日以後生まれの者:88,260円(86,635円
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
出典・公式ページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a40792/kenko/handicap/seikatsujiritsu/keizaishien/s063.html最終確認日: 2026/4/5