児童手当
市区町村板橋区ふつう児童1人あたり月額15,000円または10,000円(年齢により異なる)※物価高対応子育て応援手当として児童1人あたり2万円の追加支給あり
0歳から18歳までの子どもを養育している保護者に対して、毎月お金が支給される制度です。子どもの年齢によって支給額が異なります。
制度の詳細
児童手当
ページ番号1004634
更新日
2026年4月17日
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(板橋区で児童手当を受給されている皆様へ)※ご確認ください
高等学校第3学年修了年代または卒業予定時期を迎える18歳から22歳までのお子様を養育されている方
は、児童情報の変更にかかるお手続きが必要な場合があります。以下のリンク先「児童情報の変更にかかるお手続きについて」をご確認ください。
児童情報の変更にかかるお手続きについて
児童手当の概要
1 支給対象者(制度改正により対象年齢引き上げ)
板橋区にお住まいで、出生から18歳になった最初の3月31日(高等学校第3学年修了時)までの児童を養育(監護)している方(父母など保護者が2人いる場合は、恒常的に所得の高い方(生計を維持する程度の高い方))
児童は、留学の場合を除き、国内に居住していることが必要です。
公務員の方は
勤務先からの支給
になります。
児童が一定の期間児童養護施設などに入所・里親または小規模住居型児童養育事業を行う方に委託されている場合、児童の保護者は児童手当を受けることはできません(施設の設置者などが受給者となります)。
未成年後見人や父母指定者(父母などが国外に居住の場合)にも支給されます。
離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給します。
単身赴任などで父または母が児童と別居している場合は、恒常的に所得の高い方の保護者が、お住まいの自治体から支給されます。
2 支給開始月
手当は原則として、申請日の翌月分から支給されます。
特例として、児童の出生・児童手当の受給者となる方(保護者)が板橋区に転入日等の
翌日から15日以内
に申請した場合は、出生日・転入日等の翌月分から支給されることがあります。申請書類以外でご提出が必要な書類をそろえるのに日数がかかる場合は、先立って申請書をご提出ください。※その他の書類は後からご提出いただけます。
例:3月31日に誕生した児童について、認定請求書を4月3日に提出した場合、誕生日が属する3月に請求書が提出されたとみなし、4月分からの支給となります。
3 手当支給額(制度改正により支給額変更・対象年齢引き上げ)
令和6年10月支給分以降の支給額は以下のとおりです。
児童の年齢など
手当の金額(月額)
3歳未満
15,000円(第3子以降:30,000円
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 本人確認書類
- その他の書類(申請内容により異なる)
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/teate/1004634.html最終確認日: 2026/4/20