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新型コロナウイルス傷病手当金の支給

市区町村三芳町専門家推奨給与の3分の2相当額

新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる国民健康保険加入者が仕事を欠勤した場合、傷病手当金が支給されます。

制度の詳細

新型コロナウイルス傷病手当金の支給 傷病手当金の概要 三芳町では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者・後期高齢者医療被保険者の被用者の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。 支給対象者 国民健康保険・後期高齢者医療に加入していること お勤め先から給与等の支払いを受けていること。(税の申告上、給与所得にあたる収入が対象です。したがって、個人事業主等の事業所得は対象になりませんのでご注意ください。) 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。 労務に服することのできなかった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。 支給対象となる日数 就労できなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数 支給額の計算 1日あたりの支給額※×支給対象となる日=傷病手当金の支給総額 ※1日あたりの支給額 =直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月の就労日数×3分の2 対象期間 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間 (ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで) 申請方法 以下の申請書類を住民課保険年金担当宛てに郵送してください。 国民健康保険傷病手当金支給申請書 被保険者記入用1 (314KB) 国民健康保険傷病手当金支給申請書 被保険者記入用2 (520KB) 国民健康保険傷病手当金支給申請医療機関受診等証明書 (298KB) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (353KB) 世帯主の官公庁が発行する顔写真付きの本人確認書類のコピー(運転免許証・パスポート等) 上記のものがない場合は、氏名が記載されている2点(通帳・キャッシュカード)のコピー お問い合わせ 住民課/保険年金担当 電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101 メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 医療機関受診証明書
  • 本人確認書類
  • 事業主記入用申請書

問い合わせ先

担当窓口
住民課保険年金担当
電話番号
049-258-0019

出典・公式ページ

https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/life/hoken_nenkin/2020-0708-1820-20.html

最終確認日: 2026/4/10

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