国民健康保険 療養費
市区町村東京都(区)ふつう保険給付相当額
国民健康保険加入者が緊急時に保険証なしで医療費を全額負担した場合、申請により保険給付相当額が支給されます。はり・きゅう、マッサージ、柔道整復師の施術費なども対象となる場合があります。申請期限は療養を受けた日の翌日から2年間です。
制度の詳細
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国民健康保険 療養費
目次
給付内容
旅先での急病など緊急やむをえない理由で、健康保険を使えず、医療費の全額を支払ったとき、申請により区が認めたものについては、保険給付相当額が支給されます。このほか、はり・きゅう(注記1)、マッサージ(注記2)、柔道整復師(接骨師)の施術費(注記3)、輸血(生血)の費用、治療用装具(コルセットなど)の費用が、申請により支給される場合があります。
なお、申請できる期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。
(注記1)
対象となる傷病(神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症)で、慢性的な痛みがあり、医師による適当な治療手段がなく、はり・きゅう師の施術を受けることを医師が認めて同意したとき。
(注記2)
筋麻痺や関節拘縮などで、医師が医療上マッサージを必要と認めて施術を受けることに同意したとき。
(注記3)
急性の外傷性の打撲、ねんざ、骨折、脱臼等で柔道整復師の施術を受けたとき。ただし、骨折、脱臼については、応急手当以外は医師の同意が必要です。
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お問い合わせ
国保年金課
給付係
電話:03-5722-9811
ファクス:03-5722-9339
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出典・公式ページ
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kokuho/kurashi/kokuho/kokuho_kyufu_ryoyouhi.html最終確認日: 2026/4/6