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未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業(返還免除有り)を実施しています!

市区町村さいたま市ふつう利用者負担額(保育料)の半額(1月当たり最大27,000円を上限)

さいたま市内の保育所に勤務する未就学児を持つ保育士を対象に、保育料の一部を無利子で貸付します。2年以上勤務すれば返還が免除されます。

制度の詳細

ページの本文です。 一つ前に見ていたページに戻る 更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C053601 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業(返還免除有り)を実施しています! このページを印刷する 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業の実施について さいたま市内の保育所等に勤務することが決定した未就学児を持つ保育士さんや産後休暇・育児休業から復職する保育士さんに対し、保育料の一部を無利子でお貸しします。(返還免除有り) 【対象者】 未就学児を持つ保育士で、平成29年4月1日以降にさいたま市内の保育所等へ就職した方、又は産後休暇、育児休業から復帰する方 ※ 週20時間以上勤務する必要があります。 ※ 公立保育所の正規職員は対象外になります。 【貸付限度額】 利用者負担額(保育料)の半額(1月当たり最大27,000円を上限) 【貸付期間】 保育所等に勤務している期間とし、当該保育所等に勤務を開始(復帰)した日から1年間 【貸付金の返還免除】 貸付けを受けた保育士が市内の保育所等において2年以上勤務したときは、貸付金の返還の債務を免除します。 【貸付申請に必要な書類】 1. 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付申請書 2. 申請者世帯全員の続柄記載がある住民票及び連帯保証人の住民票 3. 保育料が確認できる書類(保育所、認定こども園、又は地域型保育事業の利用者負担額決定通知書等、若しくは市町村で入所を決定していない保育施設においては、保育料が明記された契約書)の写し 4. 保育士登録証の写し 5. 雇用契約書又は採用証明書等、保育所等に従事することと規定勤務時間が分かる書類の写し 6. 職場復帰を確認できる書類の写し(産後休暇又は育児休暇から復帰する者のみ) 7. その他、契約の相手方の選考に当たりさいたま市社会福祉協議会会長が必要と認めるもの ※ 申請には期限がありますので、ご注意ください。 【申請書の配布・受付】 (福)さいたま市社会福祉協議会で配布・受付中 【事業の実施形態】 さいたま市及び(福)さいたま市社会福祉協議会の協同事業 【問い合わせ先】 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会 〒330-0061 さいたま市浦和区常盤9-30-22 浦和ふれあい館 電話048-835-5281 Fax 048-835-5282 社会福

申請・手続き

必要書類
  • 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付申請書
  • 申請者世帯全員の続柄記載がある住民票及び連帯保証人の住民票
  • 保育料が確認できる書類
  • 保育士登録証の写し
  • 雇用契約書又は採用証明書等
  • 職場復帰を確認できる書類(該当者のみ)

出典・公式ページ

https://www.city.saitama.lg.jp/003/001/015/006/005/p053601.html

最終確認日: 2026/4/6

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