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母子等福祉手当金

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制度の詳細

母子等福祉手当金 Tweet 更新日:2024年03月01日 公開日:2021年04月01日 ひとり親家庭等の経済的な負担を軽減し、児童の福祉の向上を図るため、母子等福祉手当金(以下、手当という)を支給します。 手当を受給するためには申請する必要がありますので、手当を受給したい方は、子育て給付課へ申請してください。 手当を受けられる方 次の1から3のすべてを満たす方。ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合などは手当を受けることができません。 児童扶養手当等を受給していない方は、手当を受けられるかどうか、子育て給付課でご相談ください。 厚木市内に住所を有している 母子家庭、父子家庭、父母のいない家庭である 義務教育終了前の児童と同居し、かつその児童を養育している 支給月額 小学校入学前の児童1人につき1,500円 小学校在学中の児童1人につき2,000円 中学校在学中の児童1人につき3,000円 支給について 手当は、申請した日の属する月分から支給対象となります。 支給日について 4月に申請した場合、4月から9月分までを5月末日に、10月から3月分までを11月末日に支給します。 5月から9月に申請した場合、申請月から9月分までを申請日の翌月末日に、10月から3月分までを11月末日に支給します。 10月から3月に申請した場合、申請月から3月分までを申請日の翌月末日に支給します。 申請に必要な書類 申請に必要な書類は、申請者のご事情によって異なるため、窓口でお話をうかがった上で必要な書類のご案内をしております。窓口で相談した後に、必要書類を集めてください。 なお、戸籍謄本の取得に1時間以上かかることがあります。当日申請受付できない場合がありますので、時間に余裕をもってご来庁ください。 1.母子等福祉手当金給付申請書 申請書には、担当地区民生委員の確認が必要になります。 地区の民生委員が不明な場合は、子育て給付課にお問い合せください。 2.戸籍謄本(新規申請のみ) ただし、児童扶養手当の受給者は省略できます。 その他 申請後、受給資格に変更があった場合は、速やかに子育て給付課へ届け出てください。 手当は年度ごとに申請する必要があります。翌年度も引き続き手当を受給したい場合は、4月中に申請書を提出してください。 対象者には4月初旬に更新用の申請書を郵送します。 この記事に関するお問い合わせ先 健康こどもみらい部 子育て給付課 こども家庭支援係 〒243-8511 厚木市中町3-17-17 電話番号:046-225-2241 ファックス番号:046-224-4599 メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/kosodate_kyoiku/teate_josei/7/20537.html

最終確認日: 2026/4/12