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受付日 令和8年2月18日「市長への手紙」の内容と回答 白岡市障害者等日常生活用具給付等事業について

市区町村かんたん

身体障害者や知的障害者など、障害のある人が日常生活を送るときに必要となる用具を購入するための費用を給付します。給付の対象となる用具は、市の規定で定められています。

制度の詳細

受付日 令和8年2月18日「市長への手紙」の内容と回答 白岡市障害者等日常生活用具給付等事業について Tweet 更新日:2026年03月25日 ページID : 9489 白岡市障害者等日常生活用具給付等事業について 藤井市長さま 白岡市障害者等日常生活用具給付等事業について、改善をお願いしたくお手紙を書きました。 先日、福祉課へ日常生活用具給付を申請に行きましたところ、市の規定の該当条件に当てはまらないと云うことで受理されませんでした。 厚労省に問い合わせたところ、平成18年に厚生労働省告示第529号で改正されているが、白岡市の規定が昔のままで改訂されていないようです。 そのようなことで、障害のある人が必要としている用具をこの古い規定によって給付を受けることが出来ません。 早急に改善をお願いします。 厚労省日常生活用具給付等事業の概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/seikatsu.html 国会議員山田先生が日常生活用具給付等事業で窓口で断られた事例を厚労省に直接確認! https://www.youtube.com/watch?v=9oImmgQTfKA 回答 当市で実施しております障害者等日常生活用具給付等事業につきましては、「白岡市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱」に基づき実施しております。 この実施要綱は、平成18年9月29日厚生労働省告示第529号による新たな制度の実施に伴い定めたものであり、決して古い規定のまま放置しているものではございませんので、その点はどうか御安心ください。 この事業は国の法律に基づきつつも、具体的な給付品目や対象者の要件につきましては、地域の実情に合わせて各市町村が個別に定める「地域生活支援事業」として位置づけられております。 そのため、国のガイドラインや他自治体の事例と当市の給付対象品目が異なる場合もあり、御希望の用具は現在の当市の規定では対象となっておりません。 市では、障害のある方が日常生活上の困難を改善し、地域で自立した生活を送れるよう、埼玉県が毎年行っている障害者団体等からの意見聴取をまとめた事務連絡通知や近隣市町の給付状況等を参考にしながら、給付品目の見直しや拡充に努めてまいります。 ◯◯様からいただきました御意見につきましても、今後の給付品目の見直し時の参考とさせていただきますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/keieikikakubu/kikakuseisakuka/24/15/tegami7/9489.html

最終確認日: 2026/4/12

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