後期高齢者医療の被保険者ですが、医療機関に高額の医療費を支払ったときには、医療費の払い戻しはありますか。
市区町村愛知県高浜市かんたん負担限度額を超えた分を支給(所得に応じて異なる)
後期高齢者医療の被保険者が高額の医療費を負担した場合、所得に応じた負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
制度の詳細
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後期高齢者医療の被保険者ですが、医療機関に高額の医療費を支払ったときには、医療費の払い戻しはありますか。
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【Q】質問
後期高齢者医療の被保険者ですが、医療機関に高額の医療費を支払ったときには、医療費の払い戻しはありますか?
【A】回答
医療費分については、所得に応じて後期高齢者医療の1割〜3割の負担となります。所得に応じて月額の負担限度額が決められており、負担限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。
いったん自己負担した後に、愛知県後期高齢者医療広域連合から通知がありますので、通知がありましたら市役所へ手続きにお越しください。
また、あらかじめ市民窓口グループ(医療担当)にて、資格確認書に任意記載事項併記申請をすることで、入院時の医療費や食事代の減額制度を利用することができます。マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関での情報提供に同意することで支払いを限度額までにすることができるため申請は不要です。詳しくは、
後期高齢者医療制度の給付
をご確認ください。
その他、人工透析を受けている慢性腎不全などの特定疾病でも減額制度がありますのでご相談ください。
関連情報
後期高齢者医療制度の給付
このページに関するお問い合わせ
市民窓口グループ
医療
〒444-1398
愛知県高浜市青木町四丁目1番地2
Tel:0566-95-9515
Fax:0566-52-1110
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申請・手続き
- 必要書類
- 愛知県後期高齢者医療広域連合からの通知
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民窓口グループ 医療
- 電話番号
- 0566-95-9515
出典・公式ページ
https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/shimin/1040.html最終確認日: 2026/4/10