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障害者(児)日常生活用具給付事業

市区町村東京都ふつう原則として費用の1割が利用者負担。生活保護受給世帯と住民税非課税世帯は0円。負担上限月額37,200円

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの重度心身障害者(児)および難病患者が対象です。日常生活用具を給付し、自己負担は原則として費用の1割です。生活保護受給世帯と住民税非課税世帯は自己負担額0円です。

制度の詳細

障害者(児)日常生活用具給付事業 ツイート ページ番号1000714 更新日 令和5年9月28日 印刷 事業内容 在宅の重度心身障害者(児)および難病患者等のかたに対し、日常生活の利便を図るため、日常生活用具を給付します。 対象者 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた、または難病患者のかたで、用具種目により障害内容・等級などの対象要件が異なります。 なお、一定の施設に入所されているかたは対象とならないこともありますので、詳細は障害福祉課(電話042-590-1185)までお問い合わせください。 (注)介護保険および高齢者日常生活用具給付が優先する用具もあります。 給付申請に必要なもの 日常生活用具給付申請書(障害福祉課窓口にありますので、お申し出ください。) 見積書 カタログ(ストマ装具・紙おむつは不要です。) 個人番号カード 各種手帳(身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳) 医師の意見書(用具種目により必要) 課税(非課税)証明書(転入のかたのみ) 障害者本人が18歳以上の場合は、本人と配偶者のものが必要です。 障害者本人が18歳未満の場合は、保護者の属する住民基本台帳での世帯全員のかたのものが必要となります。 日常生活用具給付申請書 (PDF 134.6KB) 申請からの流れ (PDF 122.9KB) 自己負担額 原則として費用の1割が利用者負担となります。 負担上限月額(自立支援給付・地域生活支援事業と合算)が37,200円までとなっています。 下記の自己負担額表をご覧ください。 なお、 給付基準額の超過分は本人負担 となります。 自己負担額表 区分 世帯の収入状況 自己負担額 負担上限月額 生活保護 生活保護受給世帯 0円 0円 低所得 住民税非課税世帯 0円 0円 一般 住民税課税世帯 費用の10% 37,200円 (注)所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の障害者のかたは障害者本人と配偶者、18歳未満の障害児のかたは保護者の属する住民基本台帳での世帯です。 ストマ装具(畜尿袋・畜便袋)・紙おむつ 年3回(3月・7月・11月上旬まで)の申請で4か月分をまとめて給付決定します。 例:3月上旬までに4月から7月分までを申請いただき、3月末に給付決定します。 小規模住宅改修費(居宅生活動作補助

申請・手続き

必要書類
  • 日常生活用具給付申請書
  • 見積書
  • カタログ
  • 個人番号カード
  • 各種手帳
  • 医師の意見書(用具種目による)
  • 課税(非課税)証明書(転入者のみ)

出典・公式ページ

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/shougai/kyufu/1000714.html

最終確認日: 2026/4/6