皆野町住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付要綱
市区町村皆野町専門家推奨太陽電池モジュールの公称最大出力2Kw以上4Kw未満は5万円、4Kw以上は10万円
地球温暖化対策として、皆野町に住んでいる人が自分の家に太陽光発電設備を設置する際に、費用の一部を補助する制度です。公称最大出力が2Kw以上4Kw未満の場合は5万円、4Kw以上の場合は10万円が支給されます。町税などを滞納していないことが条件です。
制度の詳細
皆野町住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付要綱
○皆野町住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付要綱
平成21年8月20日
告示第69号
(目的)
第1条
この要綱は、地球温暖化防止対策の一環として、自然エネルギーを有効に活用し、環境に対する負荷の軽減を図るため、住宅用太陽光発電設備を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条
この要綱における用語の定義は、
次の各号
に定めるところによる。
(1)
太陽電池モジュールの公称最大出力とは、日本工業規格または国際電気標準会議等の国際規格に規定されているものをいう。
(2)
太陽光発電設備とは、太陽電池モジュールの公称最大出力2Kw以上のものをいう。
(補助対象者)
第3条
補助対象者は、次に掲げる者とする。
(1)
自ら居住する住宅
(併用住宅の場合、住宅部分の面積が総床面積の2分の1以上のものに限る。)
に太陽光発電設備を設置し、自ら電力会社と受電契約を結ぶ者とする。
(2)
町税等の滞納がないこと。
2
補助金の交付は、1住宅につき1回限りとする。
(補助対象設備)
第4条
補助の対象となる太陽光発電設備は、次の要件に適合したものをいう。
2
一般財団法人電気安全環境研究所
(JET)
の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けているもの
3
公称最大出力2kw以上であること。
4
低圧配電線と逆潮流のある系統連結をしていること。
5
性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの
(1)
太陽電池モジュールの公称最大出力の80%以上の出力が太陽電池メーカーによって10年間以上保証されていること。
(2)
メーカー等による太陽光発電設備の設置後のメンテナンス体制が用意されていること。
6
電力会社と受電契約を結び、かつ余剰電力の買取契約が結ばれていること。
7
設置前において、使用に供されていないものであること。
(補助金の額)
第5条
町が交付する補助金の額は、太陽電池モジュールの公称最大出力2Kw以上4Kw未満は5万円、4Kw以上は10万円とする。
(申請書の様式等)
第6条
補助金の交付を受けようとする者は、皆野町住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付申請書
(
様式第1号
)
を町長に提出しなければならない。
2
前項
の申請書には、
次の各号
に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、事業の性格上、作成を要しないものについては、この限りではない。
(1)
案内図
(2)
建築に係る完了検査の「完了検査済証」、又は「記載事項証明」、固定資産税に係る「納税証明書」、あるいは「登記済証」のいずれかの写し
(3)
申請者と建物所有者が異なる場合は、太陽光発電設備設置についての承諾書
(4)
事業実施予定箇所の現況写真
(事業実施箇所が確認できるように、2方向から撮影したもの)
(5)
その他町長が必要と認めるもの
(交付決定通知書の様式等)
第7条
町長は、
前条
の規定により申請書が提出されたときは、延滞なく内容を審査し、補助金の交付・不交付決定通知書
(
様式第2号
)
により申請者に通知するものとする。
2
町長は、交付決定を行うときに条件を付することができる。
3
町長は、不交付としたときは、その理由を明記するものとする。
(補助事業の変更)
第8条
前条
の規定に基づき補助金の交付決定を受けた者
(以下「補助事業者」という。)
は、補助金の交付申請の内容を変更する場合は、
様式第3号
の変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
2
町長は、
前項
の規定により変更承認申請書が提出されたときは、延滞なく内容を審査し、新たに補助金の交付又は不交付を決定し、通知しなければならない。
3
町長は、変更交付決定を行うときに条件を付することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条
補助事業者は、住宅用太陽光発電設備の設置を中止し、又は廃止する場合は速やかに住宅用太陽光発電設備設置中止・廃止届出書
(
様式第4号
)
を町長に提出しなければならない。
2
町長は、
前項
の規定により中止・廃止届出書が提出されたときは、内容を審査し補助金交付取消通知書
(
様式第5号
)
により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告書の様式等)
第10条
補助事業者は、住宅用太陽光発電設備の設置が完了した日から起算して30日以内又は補助年度の3月20日のいずれか早い期日までに、住宅用太陽光発電設備設置費補助金実績報告書
(
様式第6号
)
に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1)
補助事業の実施状況を示す写真
(施工中及び完成写真)
(2)
補助事業の実施に係る領収書の写し
(3)
電力会社との
申請・手続き
- 必要書類
- 皆野町住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付申請書
- 案内図
- 建築に係る完了検査の「完了検査済証」、又は「記載事項証明」、固定資産税に係る「納税証明書」、あるいは「登記済証」のいずれかの写し
- 太陽光発電設備設置についての承諾書(申請者と建物所有者が異なる場合)
- 事業実施予定箇所の現況写真
出典・公式ページ
https://www.town.minano.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/e361RG00000639.html最終確認日: 2026/4/12