特別障害者手当
市区町村住民課 給付・年金係ふつう詳細は厚生労働省ホームページを参照
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に手当が支給されます。身体障害者手帳1・2級程度の障害が重複している場合などが対象です。
制度の詳細
精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方に手当が支給されます。
手当を受給するためには、申請が必要です。住民課 給付・年金係までご相談ください。
身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方
身体障害者手帳1・2級程度の障害及び最重度の知的障害等が重複している方
身体または精神に前記と同程度の障害、疾病等のある方
施設等に入所又は3ヶ月以上の入院がある場合は手当の対象外となります。
手当額、所得制限
詳細は、
厚生労働省ホームページ
をご覧ください。
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民課 給付・年金係
出典・公式ページ
https://www.town.nogi.lg.jp/kenkou_fukushi/syougai_fukushi/page006239.html最終確認日: 2026/4/19