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特別障害者手当

市区町村住民課 給付・年金係ふつう詳細は厚生労働省ホームページを参照

精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に手当が支給されます。身体障害者手帳1・2級程度の障害が重複している場合などが対象です。

制度の詳細

精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方に手当が支給されます。 手当を受給するためには、申請が必要です。住民課 給付・年金係までご相談ください。 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方 身体障害者手帳1・2級程度の障害及び最重度の知的障害等が重複している方 身体または精神に前記と同程度の障害、疾病等のある方 施設等に入所又は3ヶ月以上の入院がある場合は手当の対象外となります。 手当額、所得制限 詳細は、 厚生労働省ホームページ をご覧ください。

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
住民課 給付・年金係

出典・公式ページ

https://www.town.nogi.lg.jp/kenkou_fukushi/syougai_fukushi/page006239.html

最終確認日: 2026/4/19

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