非自発的失業者に係る法定軽減制度
市区町村茅ヶ崎市ふつう前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険料を算定
会社都合の倒産や解雇、雇い止めなどで仕事を辞めた65歳未満の方が、国民健康保険料の支払いを軽くする制度です。前年の給与所得が30%とみなされ、保険料が安くなります。
制度の詳細
非自発的失業者に係る法定軽減制度
ページ番号 C1004062
更新日
令和6年12月4日
非自発的失業者に係る法定軽減制度(要申請)
倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされた方は、申請により、国民健康保険料が軽減となります。
対象となる方
離職日時点で
65歳未満の方
で、
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由が
下記のいずれかの離職理由コード
に該当する方
特定受給資格者 離職理由コード:11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 離職理由コード:23・33・34
雇用保険受給資格者証の見本 (PDF 391.0KB)
(赤枠で囲まれたところが離職理由コードです)
軽減期間
離職の翌日の属する月から翌年度末(3月31日)まで
軽減額は?
国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。この軽減が適用された場合は、前年の給与所得を30/100とみなして行います。
(注)対象となる所得の種類は
給与所得
のみになります。
申請方法と必要書類
次の3つの申請方法のうちどれか1つで申請いただけます
(1)窓口での申請
必要書類を持参していただき、市役所本庁舎1階4番窓口または小出支所、辻堂駅前出張所、ハマミーナ出張所、香川駅前出張所の窓口へお越しください。(市役所本庁舎のみ第2・第4土曜日午前中に窓口を開設しています。)
【必要書類】
届出書(市役所窓口にあります。)
本人確認書類
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(離職票ではありませんのでご注意ください。)
第2・第4土曜日午前中に窓口を開設しています
(2)電子による申請
【e-kanagawa電子申請】国民健康保険 非自発的失業者に対する軽減申請
(外部リンク)
上記のリンクから、e-kanagawa電子申請サービスのページに移行
「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリック
利用規約をご確認いただき、画面下段の「同意する」をクリック
連絡先メールアドレスを入力し、「完了する」をクリック
電子申請サービスよりメールが届きます。メール内のURLをクリック
申込画面になりますので、必要事項を入力し、雇用保険受給資格者証の両面または雇用保険受給資格通知の画像データ(離職票ではありませんのでご注意ください)を添付の上、お申込み下さい
申請内容を職員が確認し、不備がない場合は7日以内(土日祝日除く)に受付受理のメールをお送りします。もし不備があった場合は、返却処理をさせていただきます。返却となった場合は内容修正後に再度、ご申請ください。
(注)通常、2、3日以内で受付受理メールを送信しますが、繁忙期にはメールの送信が遅くなる場合がございます。ご了承ください。手続き完了後から最長1か月程度で、「国民健康保険料納入通知書」をお送りします。
【必要書類】
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(離職票ではありませんのでご注意ください。)
(3)郵送による申請
必要書類を市役所保険年金課保険料担当までお送りください。
<宛先> 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 茅ヶ崎市役所 保険年金課 保険料担当 宛
【必要書類】
届出書(下のPDFをプリントアウトして、必要事項をご記入ください)
雇用保険受給資格者証の両面写し、または雇用保険受給資格通知の写し(離職票ではありませんのでご注意ください。)
届出書 (PDF 119.7KB)
(印刷できない場合は保険年金課保険料担当までご連絡ください)
関連情報
国民健康保険料のしくみ
災害、収監、疾病、失業にかかる減免制度
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このページに関する
お問い合わせ
福祉部 保険年金課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7153 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム
申請・手続き
- 必要書類
- 届出書
- 本人確認書類
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険年金課 保険料担当
- 電話番号
- 0467-81-7153
出典・公式ページ
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kokuminkenkohoken/hoken/1004062.html最終確認日: 2026/4/12