療養費
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療養費
更新日:2024年12月1日
国民健康保険の被保険者が、次の理由により医療費の全額を支払った場合、申請により給付を受けることができます。
療養費の支給申請について
療養費の種類と必要書類
療養費の種類
申請に必要な書類
やむをえず資格確認書等を提示せず治療を受けたとき
・領収書(領収書と一緒に発行される診療内容の明細書も必要です。)
医師の指示により、コルセット等の治療用装具を作成したとき
・領収書(金額の明細が記載されていない場合は、明細書も必要です。)
・医師の意見書及び装着証明書
・実際に装着していることがわかる該当装具の写真
(靴型装具の場合のみ)
医師の指示により、小児の治療用眼鏡を作成したとき
(9歳未満の小児に限ります)
・領収書(治療用眼鏡を購入したことがわかるもの)
・医師の意見書及び眼鏡処方箋
誤って社会保険等の被保険者証などを使用され、医療費の返還を求められたとき
・領収書(社会保険等の保険者へ医療費を返納したことがわかるもの)
・診療報酬明細書
【どのお手続きの場合でも下記の書類が必要になります】
・申請者の本人確認書類(顔写真付きのもの1点又は、顔写真のないもの2点)
写真付きのもの:運転免許証・マイナンバーカード・旅券等
写真のないもの:被保険者証・年金手帳・キャッシュカード等
・世帯主及び診療を受ける方のマイナンバーのわかるもの
・銀行口座を確認できるもの(預金通帳・キャッシュカード)
申請窓口
保険年金課(北館1階)
関連情報
海外療養費
海外渡航中に医療機関等を受診したとき
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
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出典・公式ページ
https://www.city.kiyosu.aichi.jp/kenko_iryo/nenkin_hoken/kokuho/kyufu_kashitsuke/ryouyouhi.html最終確認日: 2026/4/12