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療養費

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本文ここから 療養費 更新日:2024年12月1日 国民健康保険の被保険者が、次の理由により医療費の全額を支払った場合、申請により給付を受けることができます。 療養費の支給申請について 療養費の種類と必要書類 療養費の種類 申請に必要な書類 やむをえず資格確認書等を提示せず治療を受けたとき ・領収書(領収書と一緒に発行される診療内容の明細書も必要です。) 医師の指示により、コルセット等の治療用装具を作成したとき ・領収書(金額の明細が記載されていない場合は、明細書も必要です。) ・医師の意見書及び装着証明書 ・実際に装着していることがわかる該当装具の写真 (靴型装具の場合のみ) 医師の指示により、小児の治療用眼鏡を作成したとき (9歳未満の小児に限ります) ・領収書(治療用眼鏡を購入したことがわかるもの) ・医師の意見書及び眼鏡処方箋 誤って社会保険等の被保険者証などを使用され、医療費の返還を求められたとき ・領収書(社会保険等の保険者へ医療費を返納したことがわかるもの) ・診療報酬明細書 【どのお手続きの場合でも下記の書類が必要になります】 ・申請者の本人確認書類(顔写真付きのもの1点又は、顔写真のないもの2点) 写真付きのもの:運転免許証・マイナンバーカード・旅券等 写真のないもの:被保険者証・年金手帳・キャッシュカード等 ・世帯主及び診療を受ける方のマイナンバーのわかるもの ・銀行口座を確認できるもの(預金通帳・キャッシュカード) 申請窓口 保険年金課(北館1階) 関連情報 海外療養費 海外渡航中に医療機関等を受診したとき お問い合わせ 市民環境部 保険年金課 清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地) 電話番号:052-400-2911(代表) ファクシミリ:052-400-2963 このページの作成担当にメールを送る この情報は皆さまのお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 1. このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 2. このページの情報は見つけやすかったですか? 分かりやすかった ふつう わかりにくかった 3. このページはどのようにしてたどり着きましたか? トップページから順に サイト内検索 検索エンジンから直接 その他

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kiyosu.aichi.jp/kenko_iryo/nenkin_hoken/kokuho/kyufu_kashitsuke/ryouyouhi.html

最終確認日: 2026/4/12

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