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盛岡市移住支援金

市区町村盛岡市ふつう単身60万円、世帯100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算

盛岡市では東京圏から移住して就業または起業した方に移住支援金を支給します。単身で60万円、世帯で100万円、18歳未満の世帯員がいる場合は1人につき100万円を加算します。東京23区に直近10年のうち通算5年以上在住または通勤していることが要件です。

制度の詳細

盛岡市移住支援金 広報ID1027067 更新日 令和8年1月7日 印刷 盛岡市では、岩手県と連携し、東京圏への過度な一極集中の是正と県内中小企業の人手不足解消を目的として、東京圏から本市に移住し就業又は起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給する事業を行っています。 お知らせ ※令和7年度の申請受付は終了しました 。 申請に当たっては、下記申請の流れをご確認のうえ、ご申請ください。 なお、近年の相談件数及び支給件数の増加に伴い、 申請には必ず事前の相談をお願いしております。 事前相談が無い申請については受付できない場合がございます ので、申請をご検討されている場合はご相談ください。 盛岡市移住支援金は予算の範囲内での支給となります。 移住支援金制度の概要 1 支給金額 単身での移住の場合 ⇒ 60万円 世帯での移住の場合 ⇒ 100万円 18歳未満の世帯員を帯同して移住の場合 ⇒ ひとりにつき100万円を加算 ※ 予算の範囲内での支給となります。 2 支援対象者の要件 次の 要件1,2,3 の全てに該当する方が、対象となります。 要件 1 直近10年のうち通算5年以上、 「東京23区の在住者」又は「東京23区への通勤者」であったこと 東京23区内の在住者とは? 住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上、東京23区内に在住していた方。ただし直近1年以上は東京23区内に在住していなければなりません。 東京23区への通勤者とは? 住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区に通勤等(※2)していた方。ただし、直近1年以上は東京23区内に通勤していなければなりません。 在住の期間と通勤の期間は合算できます。東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。 (※1)「東京圏の条件不利地域」とは、以下のとおりです。 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/koyo/1019954/1027067.html

最終確認日: 2026/4/6

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