自然災害の発生に伴う被災者の定期予防接種
市区町村宇都宮市ふつう定期予防接種費用の全額公費負担(無料)
自然災害の被災者が宇都宮市で定期予防接種を受ける場合、住民登録地の依頼書がなくても接種できます。住民登録地に償還払い制度がない被災者は、申請により宇都宮市の公費負担で無料接種が可能です。
制度の詳細
自然災害の発生に伴う被災者の定期予防接種
ページID1004391
更新日
令和8年3月2日
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自然災害の発生により宇都宮市に避難されている方へ
定期予防接種を住民登録地以外の市町村で行う場合、原則として住民登録のある自治体が発行する「予防接種実施依頼書」を持参する必要があります。また、接種費用は住民登録のある市町村が負担することになっています。
しかし、下記の厚生労働省通知で規定された自然災害の発生に伴う被災者の方(宇都宮市に住民登録のない方)は、住民登録地の「予防接種実施依頼書」がなくても、宇都宮市内の医療機関で定期予防接種を受けることができます。
また、被災者の方のうち、住民登録地において接種費用の償還払い制度がない方については、宇都宮市の公費負担により無料で定期予防接種を受けることができます。
厚生労働省通知で規定された自然災害
・平成23年東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)
・平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震
・平成28年台風10号
・平成28年鳥取県中部を震源とする地震
・令和6年石川県能登地方を震源とする地震
(注意)東日本大震災の発生に伴う被災者のうち、原発避難者特例法に規定された市町村(いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、冨岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯館村)に住民登録がある方については、接種費用の償還払い制度がなくても公費負担で接種を受けることができます。ただし、申請書の様式が異なりますので、詳細は以下のリンク先をご覧ください。
東日本大震災の発生に伴う避難住民の定期予防接種について
申請の手続き
上記の厚生労働省通知で規定された自然災害の発生に伴う被災者の方で、住民登録地に償還払い制度がない方は、以下の申請により、宇都宮市の公費負担により無料で定期予防接種を受けることができます。
まず、あらかじめ「定期予防接種実施申請書」を宇都宮市保健所保健予防課に提出する必要があります。申請書を提出していただくと、市内医療機関に向けた「予防接種実施依頼書」と「予診票」を発行しますので、これを持参して予防接種を受けてください。
なお、「定期予防接種実施申請書」の様式は、宇都宮市保健所保健予防課の窓口に設置しております。また、以下の添付ファイルをご自宅などで印刷していただき、必要事項を記入した上で
申請・手続き
- 必要書類
- 定期予防接種実施申請書
- 予防接種実施依頼書(申請後に発行)
- 予診票(申請後に発行)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 宇都宮市保健所保健予防課
出典・公式ページ
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kenko/kenshin/chusha/1004391.html最終確認日: 2026/4/6