令和8年度長期休暇中のこどもの居場所づくり補助事業
市区町村大田区ふつう記載なし
夏休みなどの長期休暇中に、子どもたちに学習や体験の機会を提供し、食事や食料品を配付する活動をしている地域団体に対して、活動費の一部を補助します。
制度の詳細
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令和8年度長期休暇中のこどもの居場所づくり補助事業
ページ番号:684881767
更新日:2026年4月10日
大田区子ども生活応援基金
を活用し、長期休暇中(夏休み)に、こどもの経験機会の提供と居場所づくりを行う
地域団体等に対し、その活動費の一部を補助します。
長期休暇中のこどもの居場所づくり補助事業の目的
本事業の目的は以下のとおりです。
・学びや経験の機会の提供
・こどもの孤立防止
・地域における見守り体制の強化
・新たなこどもの居場所の拡充
対象団体
次の(1)~(4)にすべて当てはまる団体
(1)区内を主な活動拠点とし、自主的及び自発的に活動していること
(2)構成員の名簿、定款、会則等の組織運営に関する明文の定めを有していること
(3)区民が運営に関わっている団体等であること
(4)本事業の有無に関わらず、継続的にこどもの居場所づくり等に取り組む意向があること
(注釈1)法人格の有無は問いません。
(注釈2)複数団体が連携した取組も対象になります。
対象となる取組
(1)学習支援
(2)体験事業
(3)食事提供
(4)食料品の配付
(注釈3)(1)もしくは(2)は両方もしくはいずれかを必ず実施し、加えて(3)及び(4)を両方実施すること。
対象となる取組の要件
補助の対象となる取組は以下の要件すべてに該当することが必要です。
1. 1回当たり5名以上のこどもが参加できる規模で開催すること。
2. 補助対象期間内に4日以上事業を実施すること。
3. 参加費が無料又は実費相当程度であること。
4. 事業実施時は、常時責任者を配置し、安全に配慮した開催を図ること。
5. 事業の規模に応じて、必要な職員体制を確保すること。
6. 事業の開始前に管轄の保健所に相談し、指導・助言を求めること。
7. 食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
8. 提供する食事については、栄養バランスの良いものとなるよう努めること。
9. 参加者の食物アレルギーの有無を確認すること。
10. 配付する食料品は、区と協議の上決定し、各事業実施者にて用意すること。
11. 事故発生時の対応のため保険に加入すること。
12. 適切な衛生管理体制及び徹底した感染防止対策を
申請・手続き
- 必要書類
- 構成員の名簿
- 定款または会則等の組織運営に関する明文の定め
- 保険加入証明書
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/kodomo_ouen/cyoukikyuukaibasyodukuri_hojyo.html最終確認日: 2026/4/20